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社会福祉法人の設立登記について解説

社会福祉法人

 司法書士ライターのTです。

 今回は、社会福祉法人の設立について解説していきます。

 社会福祉法人とは、「社会福祉事業」を行うことを目的として、社会福祉法の定めるところにより設立された法人をいいます。

 社会福祉事業とは、第一種社会福祉事業(社会福祉法2条2項)及び第二種社会福祉事業(2条3項)をいい、ここには社会福祉法2条4項に掲げる事業は含まれないとされています。具体的な内容は割愛しますが、例えば養護老人ホームを経営する事業などが該当します。

 社会福祉法人の設立の流れとしては、下記のとおりとなります。

 ①定款作成

 ②設立認可の申請

 ③所轄庁から設立の認可を受ける

  社会福祉法人の所轄庁は、都道府県知事などが規定されています(社会福祉法30条参照)。

 ④設立の登記を申請財産目録記載財産の移転

  法人登記としては設立の登記申請を、土地や建物については、不動産登記として所有権移転登記などの申請を行います。この登記の申請には、登録免許税が課されないという優遇措置があります。

 ⑤所轄庁へ財産移転完了の届出

 社会福祉法人の登記事項について、社会福祉法に規定がないため組合等登記令の規定に従って登記されます。

 ①目的及び業務

 定款で定めた目的及び事業が登記されます。収益事業や公益事業を行う場合、その事業の種類や内容を記載します。

 ②名称

 社会福祉法人の名称が登記されます。「社会福祉法人」の文字は必須ではありませんが、入れるのが一般的です。名称については登記上細かいルールがありますので、こちらの記事をご参照ください。⇒会社の商号、法人の名称について解説

 ③事務所の所在場所

 主たる事務所(会社でいうと本店)の所在場所が登記されます。「○○県○○市」までではなく、具体的な所在地番まで登記されます。

 ④代表権を有する者の氏名、住所及び資格

 一般社団法人や一般財団法人等とは異なり、法人の代表者のみ登記されます。社会福祉法人においては、「理事長」が登記されます。

 ⑤存続期間又は解散の事由を定めたときは、その期間又は事由

 定款等で特別に存続期間や解散事由を定めたときは、その定めが登記されます。

 ⑥資産の総額

 資産の総額とは、資産の部の額から負債の部の額を引いた「純資産」の額をいいます。総資産(資産の部の合計)ではありません。資産の総額については毎年変更登記が必要となります。

 ⑦登記記録に関する事項

 設立の旨を登記します。

 社会福祉法人においては、都道府県庁の所管課から設立認可書を受領した日から2週間以内に設立の登記を申請しなければなりません。この申請を怠った時は、登記懈怠となり20万円以下の過料に処せられることがあります。

 ⇒会社・法人において登記の申請を忘れると過料の可能性も。登記懈怠に注意

 最後に、分譲マンションの一室で社会福祉法人を設立する際について

 マンションの規約では、一室を居住する目的に限定していることがあります。マンション標準管理規約を採用しているマンションでは、区分所有者は、その専有部分を専ら住宅として使用するものとし、他の用途に供してはならないとされています。

 そして、社会福祉法人が分譲マンションの一室でグループホームを運営するのは、住宅として利用すべき旨を定めたマンションの規約に違反するかが問題となります。裁判所は、住戸をグループホームとして使用することは、上記の管理規約に違反しないと解している可能性があります。

 もっとも、仮に違反しないものとされても、費用負担や他の住民とのトラブルの原因となることが考えられるため、マンションの一室で社会福祉法人を設立する場合、あらかじめ管理組合に相談しておくとよいでしょう。

 今回は以上となります。

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