司法書士ライターのTです。
今回はマンションにお住まいの方が中心の話となりますが、マンション管理組合法人について書こうと思います。
まず、管理組合とは基本的に建物の区分所有等に関する法律(以後「区分所有法」といいます)により定められたマンションの住民の方の団体をいいます。ここでの「住民」とはお部屋の所有権を有する方をいい、お部屋を借りている方(賃借人)は含まれません。
区分所有法3条では「区分所有者は、全員で、〜(略)〜 団体を構成し」とあることから、マンションのお部屋の所有者の方は管理組合に強制加入となります。
また、「マンション」の定義はマンションの管理の適正化の推進に関する法律(以後「適正化法」といいます)2条に定められています。適正化法によれば、お部屋が2つ以上あり、所有者が2人以上いて、かつ住むためのお部屋が1つでもある建物がある場合、その建物はマンションということになり管理組合が成立します。
次に、管理組合法人については上記で説明した管理組合が住民の方による総会(※①)によって決議し、登記することによって成立します。
(※①)区分所有法上は「集会」と規定されておりますが、マンション管理規約では「総会」と呼んでいることが多いため当記事でも総会と記載します。
管理組合が法人となるためには、住民のみなさまが総会を開き、決議をする必要があります。お住まいのマンションの管理組合が法人化することでどのようなメリット・デメリットがあるかを確認しておく必要があります。
まずメリットについては、管理組合法人名義にて所有権等の権利を取得することや、マンションの修繕のためのお金を借りる際に信用が増す点などがあげられます。通常の場合、理事長名義でこれらを行うことが多いと考えられます。また、組織として安定化しやすくなります。会社で例えるならば、住民のみなさまが法人の株主にあたることになります。
デメリットとしては、2〜3年ごと(マンション管理規約によります)に役員変更登記が必要となる点など事務や経費が増加する点などがあげられます。また法人化には住民の方多数(4分の3以上)の賛成が必要なため総会で否決される可能性も否めません。
このように、マンション管理組合法人については、法人化するべきかどうかという点から様々なことを検討する必要がある面があり、住民の方の理解も必要なため会社や一般法人などと比べ設立までのハードルが高く感じられます。現に、法人化しなくても全く問題ないマンションも数多く存在しております。
以上、かなりの長文となりましたが、マンション管理組合の法人化ご検討の参考になれば幸いです。

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