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推定相続人の廃除とは?要件や効果をわかりやすく解説

相続

相続は、被相続人(亡くなった方)の財産や権利義務を相続人が承継する制度ですが、すべての法定相続人が必ずしも相続できるわけではありません。
民法には、一定の事由がある場合に被相続人の意思によって特定の推定相続人を相続から外す制度として推定相続人の廃除が規定されています。
今回は、相続人の廃除について説明します。

相続人の廃除とは

相続人の廃除とは、被相続人が特定の推定相続人将来相続人となる人)について、その相続権を失わせる制度です。
これは、推定相続人からの暴力や侮辱など、被相続人に対して著しい非行があった場合に認められます。

廃除が認められると、その相続人は初めから相続権がなかったものとされ、遺留分も失います。

相続人の廃除の要件

①遺留分を有する推定相続人であること

遺留分とは、被相続人の財産のうち、一定の相続人に対して法律上保障される最低限の相続財産です。

兄弟姉妹には遺留分は認められていませんので、兄弟姉妹以外の相続人が遺留分を有します。

参考記事:遺留分とは?割合や遺留分侵害額請求について簡単に解説

②廃除原因があること

民法第892条では、廃除ができる原因を次のように定めています。

  1. 被相続人に対して虐待をしたとき
    → 殴ったりといった身体的暴力のほか、精神的な暴力も含まれます。
  2. 被相続人に重大な侮辱を加えたとき
    → 名誉を著しく傷つける言動や社会的信用を失わせる行為などが該当します。
  3. その他著しい非行があったとき
    → 金銭の使い込み、長期にわたる生活費不払い、扶養義務の放棄などが含まれる場合があります。

これらは単なる不仲や価値観の違いだけでは足りず、相続人としての資格を失わせるほど重大な事情があたります。

③家庭裁判所に廃除の請求があること

上記②の廃除原因があるとき、被相続人は、その推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求することができます。

また、被相続人が遺言で推定相続人を廃除する意思を表示したときは、遺言執行者が家庭裁判所に請求します。

相続人の廃除が認められるのは難しい?

家庭裁判所の判断によるため、相続人の廃除が認められるのは2割程度ともいわれ、比較的厳しいです。

そのため、遺言書で相続分を指定する遺贈をするなど渡さない方法もあります。例えば、「不動産を○○相続させる」というような遺言をすることで、廃除したい相続人に相続させない方法もあります。ただし、遺言書この方法では遺留分は消えないため、廃除したい相続人から他の相続人に対し、遺留分侵害額請求がされる可能性があります。

相続人廃除の効果は?

廃除が確定すると、その相続人は初めから相続人でなかったことになります。
ただし、その人に子がいる場合、その子は代襲相続により相続権を取得します。
つまり、廃除の効果は推定相続人本人だけに及び、その子や孫までは及びません。

相続人の廃除の取消し

被相続人が後に許す意思を示した場合、いつでも、推定相続人の廃除の取消しを家庭裁判所に請求することができます。
取消しは家庭裁判所への申立て、または遺言によって行われます。
取消しが認められると、相続権は復活します。

相続人の廃除と相続欠格の違いは?

  • 相続人の廃除:被相続人の意思で行う(家庭裁判所への請求が必要)。
  • 相続欠格:法律上当然に相続権を失う(例:殺人、遺言書偽造など)。

欠格は自動的に発生しますが、廃除は被相続人の意思表示と裁判所の判断が必要という点が大きな違いです。相続人の廃除は取り消すことが可能ですが、相続欠格の取り消しはありません。

参考記事:【相続欠格】相続人の欠格事由とは?相続資格を失うケースを解説

また、相続欠格者は受遺者(遺贈を受け取る人)になることができませんが、廃除された者は受遺者にはなることができます。

まとめ

相続人の廃除は、被相続人が安心して生活できるための重要な制度です。
ただし、単なる感情的な対立では認められず、法律で定められた重大な理由と家庭裁判所の判断が必要です。
相続トラブルを防ぐためには、遺言書の作成や専門家への相談が欠かせません。

そのため専門家に相談することで、必要な証拠の集め方や適切な方法について具体的なアドバイスを受けることができます。

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