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医療法人の設立登記について解説

医療法人

 司法書士ライターのTです。

 今回は、医療法人の設立について解説していきます。

 医療法人とは、医療法により設立される法人で、病院、医師若しくは歯科医師が常時勤務する診療所、介護老人保健施設又は介護医療院を開設しようとする社団又は財団をいいます。代表例としては、街中で「〇〇病院」や「〇〇クリニック」、「〇〇歯科」などです。

 医療法人の設立の大まかな流れとしては下記のようになります。

 ① 都道府県の所管課と打ち合わせなどを行う

 ② 医療法人の定款(医療法人財団は寄附行為)を作成する

 ③ 設立者3人以上からなる設立総会を開催する

 ④ 都道府県庁の所管課へ設立認可の申請書を提出する

 ⑤ 都道府県庁の所管課から設立認可書を受領する

 ⑥ 医療法人の設立登記を申請する

 本記事では⑥の設立登記について解説します。

 医療法人において登記すべき事項は、医療法に規定がないため組合等登記令の規定に従って登記されます。

 ①目的及び業務

 医療法人社団においては定款、医療法人財団においては寄附行為(以下、「定款等」と記載します)に定めた目的及び事業が登記されます。定款等を作成した際に解説する病院や診療所などの市町村も目的及び事業として定めますので、設立後に市町村をまたがる移転した場合、目的及び業務の変更登記も必要となります。

 ②名称

 医療法人の名称が登記されます。「医療法人」の文字は必須ではありませんが、入れるのが一般的です。「医療法人社団」や「医療法人財団」の文字を入れている医療法人も多いです。名称については登記上細かいルールがあり、「&A医療法人」や「医療法人(A)」といった名称は登記できません。

 ③事務所の所在場所

 主たる事務所(会社でいうと本店)の所在場所が登記されます。具体的所在地(例えば、北九州市小倉北区馬借三丁目3番36号)まで登記されます。

 ④代表権を有する者の氏名、住所及び資格

 一般社団法人や一般財団法人等とは異なり、法人の代表者のみ登記されます。医療法人においては、「理事長」が登記されます。

 ⑤存続期間又は解散の事由を定めたときは、その期間又は事由

 定款等で特別に存続期間や解散事由を定めたときは、その定めが登記されます。

 ⑥資産の総額

 資産の総額とは、事業年度末時点における貸借対照表の資産の部の額から負債の部の額を引いた「純資産」の額をいいます。総資産(資産の部の合計)ではありません。資産の総額は毎年変更登記が必要となります。

 ⑦登記記録に関する事項

 設立の旨を登記します。

 医療法人においては、都道府県庁の所管課から設立認可書を受領した日から2週間以内に設立の登記を申請しなければなりません。この申請を怠った時は、登記懈怠となり20万円以下の過料に処せられることがあります。

 今回は以上となります。

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