当ブログでは、多彩なジャンルの記事を投稿しています。

会社設立日-1月1日に会社設立が可能になります

商業登記

商業登記法規則の改正が予定されており、施行されれば休日であってもその日を会社設立日に指定することが可能になります。これまで、法務局が開庁していない日は設立登記の申請ができないため、会社設立日にすることが不可能でした。そのため、現行法では例えば「1月1日」を会社設立日とすることができません。

しかも、設立したい日が土日や祝日と被ってしまうと、その日を指定することもできません。例えば、昨年の令和6年(2024年)7月7日は日曜日であったため、この日は法務局が開庁しておらず登記の申請ができませんでした。そのため、令和6年7月7日設立の会社は現実には存在しないことになります。

商業登記法規則の改正により、これらの点が改善されます。

会社設立日とは

「会社設立年月日」とは、会社が法的に成立した日を指します。会社が法律上、正式に存在するものと認められる日です。

一般に言う「会社の誕生日」こそが、会社設立日です。

会社設立日は設立の登記を申請した日

会社の設立日は、法務局に設立登記が申請され受理された日です。
たとえば、定款の認証や資本金の払込みなど、すべての準備が終わった後、法務局に登記申請を行います。この申請した日が会社設立年月日となります。

そして、登記が完了した日に会社法人等番号が付与されます。

設立登記の申請をした日にすぐ登記が完了するわけではないため、会社設立日と会社法人等番号が付与される日は別の日になるのが基本です。

設立日を意図的に決めることはできる?

会社設立日をある程度コントロールすることは可能です。
設立登記の申請を希望する日に行うことでその日が会社設立日になります。
たとえば、

  • 語呂合わせで「3月3日」
  • キリの良い「7月7日」
  • 創業者の誕生日

など、縁起の良い日に合わせて申請するケースもあります。

ただし、書類の不備があると登記が受理されず、設立日がずれる可能性があります。
希望日を狙う場合は、司法書士に設立手続きを依頼するのが安全です。

1月1日に会社設立が可能に!?

商業登記規則の改正が予定されており、施行は令和8年2月2日が予定されています。施行されれば、土日祝日や法務局が開庁していない日も会社設立日として指定することができるようになり、1月1日を会社設立日とすることが可能になります。

改正商業登記法規則35条の4
設立の登記(会社の組織変更又は持分会社の種類の変更による設立の登記を除く。)の申請をする者は、その申請の日の翌日が行政機関の休日であるときは、当該行政機関の休日(当該行政機関の休日の翌日以降も引き続き行政機関の休日であるときは、そのうちいずれか一の日)をその登記の日とすることを求めることができる。この場合には、申請書にその旨及びその求める登記の日を記載しなければならない。

注意が必要なのは、この改正は令和8年(2026年)2月2日に施行が予定されていることです。つまり、今年度の令和8年(2026年)1月1日はこの改正商業登記法規則が施行されていないため求めることができません

令和9年(2027年)1月1日以降、1月1日の会社設立が可能となります。

まとめ

項目内容
決定方法設立登記の申請をした日
決められる?登記申請日を調整すれば可能
設立日を土日祝日にすることは?令和8年(2026年)2月2日以降は可能
1月1日の設立令和9年(2027年)1月1日以降可能

会社設立日は、まさに会社の「誕生日」と言える日です。
そして、改正により好きな日を設立日にしやすくなります。

希望の設立日に間に合わせたい場合は、登記書類の作成や資本金の払い込みなどスケジュールに余裕をもって準備することが重要です。

タイトルとURLをコピーしました