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【動物保護】保護猫や保護犬のために会社設立をするのはアリ?会社は「営利法人」

商業登記

 司法書士ライターのTです。

 今回は犬や猫などの動物保護や里親探しなどを行おうとする際に、そのための会社を設立するメリット・デメリットについて解説していきます。

 会社は営利法人にあたります。

 営利法人とは、利益を得ることを目的として設立される法人です。その得た利益を剰余金の配当として会社の持ち主(株主など)に配ります。

 一方、利益を得ることを目的としない非営利法人は一般社団法人、一般財団法人、公益社団法人、NPO法人などです。

 動物保護活動は一般的に利益を得ることを目的としてはおこなわれません。よって、動物保護活動のみ行う場合は、営利法人である会社はあまり向いていません。

 何らかの事業を行っている会社において、事業内容に動物保護活動も行うこととする場合であれば特に問題はありません。しかし、動物保護活動のみを行うのであれば、一般社団法人やNPO法人の方が向いています。これは、会社は利益が前面にあるのに対し、会社以外の法人は利益が前面とはいえないためです。

 会社は利益をあげていかなければなりませんし、利益の大きさが信用といえることもあります。

 一方で会社以外の法人は利益の大きさが信用という面はほとんどありません。例えばNPO法人であれば、その活動に都道府県や市町村の認証を受けているため、「NPO法人であること」そのものが信用につながっています。

 よって、動物保護活動のみをする会社を設立できないわけではありませんが、会社以外の法人を設立するほうが無難でしょう。

 なお、当事務所では、動物保護活動のケースであれば一般社団法人又はNPO法人をおすすめしています。すでに活動を行っており充分な保護設備があるのであれば、一般財団法人もおすすめしています。

 これらの法人はいずれも利益を得ることを目的としない非営利法人です。一般社団法人であれば容易に団体を法人化できます。NPO法人は都道府県や市町村の認証を受けているため団体の信頼性が上がります

 一般社団法人や一般財団法人には公益認定があり、公益社団法人公益財団法人を目指すことが可能です。またNPO法人にも同様の認定NPO法人を目指すことが可能です。いずれも認定される難易度はかなり高いですが、動物保護活動団体として公益認定等を目指すのもよいでしょう。

◆まとめ

動物保護活動のみの会社はおすすめしない

既存の会社が定款の目的に追加するのはアリ

会社以外の法人の方が向いている

 今回は以上となります。

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