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一般社団法人と一般財団法人の違いと特徴について解説

法人登記

 司法書士ライターのTです。

 今回は、一般社団法人と一般財団法人について解説していきます。

 一般社団法人とは、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(法人法)によって設立される、人の集まりによる法人をいいます。株式会社とほぼ同じように活動も行うことができます。

 最も大きな違いは株式会社は利益を得る目的で設立される法人であり、一般社団法人は利益を得る目的ではない法人となります。人のために設立するのが会社、それ以外のために設立するのが一般法人といったイメージです。

 なお、一般社団法人においても利益を得ることが禁止されているわけではありません。例えば、保護猫活動を行っている法人が猫カフェを運営し、利益を得ることができます。

 一般社団法人においては株式会社とは異なり、1人法人というものは認められていません。最低2人以上で設立する必要があります。

 一般社団法人は定款を作成し、公証人の認証を受け、設立登記をすることによって成立します。NPO法人等とは異なり、法人の設立自体に許認可等は求められていません。

 次に一般財団法人とは、法人法によって設立される、財産の集まりによる法人をいいます。例えばすでに動物保護のための活動をしており、その施設がある場合に、その施設を法人化するイメージです。

 一般財団法人も利益を得る目的ではない法人となります。一方で利益を得ることが禁止されているわけではないのも一般社団法人と同様です。

 財産の集まりであるため、必要な資金が定められており、資金や財産の価値が300万円に満たないと設立できません。財産の集まりであるため、その財産の集まり一定の価値がないといけません。そのうえ、一定期間純資産額が300万円ないと強制的に解散します(法人法202条2項参照)。

 一般財団法人は設立者の願いをかなえるための法人です。動物保護のための活動をしており、その活動ができなくなった場合は解散します。

 設立者の願いをかなえるための法人ですから、遺言でも設立できます。遺された財産の管理を行うための選択肢の一つとして一般財団法人を設立するのも一つです。司法書士へご相談いただいた場合は遺言執行者というものを指名しておくとスムーズにできる旨のアドバイスを行っています。

 一般財団法人は評議員3人、理事3人、それに監事1人の合計7人以上いないと設立できません。評議員とは一般社団法人でいう社員にあたります。設立者の願いをかなえるための法人ですから、一般社団法人よりも強い規制がされています。

 一般社団法人にない規制としては、一般財団法人においては原則として法人の目的変更をすることができません。これは、設立者の願いを勝手に変えることになるためです。

 一般財団法人においても、定款を作成し、公証人の認証を受け、設立登記をすることによって成立します。こちらも一般社団法人と同様、法人の設立自体に許認可等は求められていません。

◆まとめ

今回は以上となります。

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