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相続人申告登記(相続人である旨の申出)とは?メリットとデメリットについて解説

相続

 司法書士ライターのTです。

 今回は、相続人申告登記(相続人である旨の申出)のメリット、デメリットについて解説していきます。

 相続人申告登記(相続人である旨の申出)とは、相続登記の義務を果たしたということをより簡単な方法で行うための制度です。

 令和6年(2024年)4月1日より、相続登記の義務化がスタートしています。相続により土地や建物の所有権を取得したときは、その登記の名義人も変更もしなければなりません。

 登記の名義の変更がされていないことから、所有者がわからない土地や建物が非常に多くなってきて社会問題になっており、相続人に対し名義の変更を義務付けすることにより所有者不明不動産の発生を防ぐ目的があります。

 ただ、相続人の中に行方不明者がいる、相続人間でトラブルになっているなど、すぐに相続登記の申請を行うのが難しい場合があります。その場合でも申請義務がなくなるわけではありません。

 相続人申告登記のメリットとしては、そのように相続登記の申請をすぐに行うのが難しい場合でも相続登記申請義務を果たすことができます。

 所有権の移転の登記を申請する義務を負う者は、登記官(法務局)に対し、所有権の登記名義人について相続が開始した旨及び自らが当該所有権の登記名義人の相続人である旨を申し出ることができます。これが相続人申告登記(相続人である旨の申出)です。

 申出を受けて、登記官が氏名及び住所等を所有権の登記に付記します。つまり、申出がされたことが登記簿を見ることによって判明することになります。

 一方でデメリットもあります。

 ①名義人になるわけではない点

 これは、本来、登記の名義人になることによって得られる効果はない点ということです。相続人である旨の申出をしても、その土地や建物の名義人となることはできません。

 ②遺産分割がされた後に相続人である旨の申出をしても義務を果たしたことにはできない点

 遺産分割ができるということは、相続人全員がそろっており、トラブルなどもないことから、相続登記を申請すべきです。

 すぐに相続登記を申請するのが難しい場合は、まず相続人申告登記(相続人である旨の申出)の検討もしてみるとよいでしょう。

◆まとめ

 ・メリット

  相続登記申請が難しい場合でも申請義務を果たしたことにできる

 ・デメリット

  名義人になるわけではない

  遺産分割をした場合には使えない

今回は以上となります。

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