不動産を相続する際には、法務局で「相続登記」の申請を行う必要があります。その際に提出する「遺産分割協議書」や「遺言書」などの書類について、提出後に返却してもらえるのか?という疑問を持つ方も多いのではないでしょうか。
結論から言うと、そのまま提出すると返却されません。返却を求めるには、原本還付請求という手続きが必要です。
今回は、相続登記に提出した書類の返却について、原本還付手続きを含めて解説します。
相続登記に必要な書類
相続登記の際に法務局へ提出する主な書類は以下のとおりです。
- 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本
- 相続人全員の戸籍謄本
- 遺産分割協議書(協議による相続の場合)
- 遺言書(遺言による相続の場合)
- 相続人の住民票
- 固定資産評価証明書
- 登記申請書
この中で原本還付請求ができる書類とできない書類がある点に注意が必要です。
遺産分割協議書は原本還付請求できるか?
遺産分割協議書は原本還付請求をすることができます。
原本の返却を希望する場合
遺産分割協議書の返却を希望する場合は、以下の方法を取ります。
- 原本に「原本証明」をした写し(コピー)を提出
- 原本は返却され、コピーの方が登記の審査資料として使われる
原本証明はどうやってするか?
相続人(または申請代理人)などが、次のような記載を写し(コピー)に付け加えて記名押印します。
「原本還付□ この写しは原本と相違ありません。○年○月○日 申請人 ○○○○(実印)」
このようにすることで、遺産分割協議書の原本が返却され、原本を手元に残すことができます。
注意点としては、上記の記載は写し(コピー)にする必要があります。この際、誤って原本に記載してしまわないよう、注意が必要です。
遺言書は原本還付請求できるか?
遺言書についても、原本還付請求をすることができます。
原本還付請求のやり方は、上記の「遺産分割協議書」と同じです。
その他の書類の原本還付請求の可否
この項においても、原本還付請求のやり方は、上記の「遺産分割協議書」や「遺言書」と同じです。
- 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本等:可能
- 戸籍謄本等については膨大な量となることが多く、そのすべてに原本証明をするのはかなり面倒です。そのため、相続関係説明図というものを作成し、それを提出することで、原本について還付を受けることができます。
- 相続人全員の戸籍謄本:可能
- 相続人の住民票の写し:可能
- 固定資産評価証明書:不可
- 固定資産評価証明書の原本を提出すると返却されませんので、写し(コピー)をそのまま提出しましょう。
- 登記申請書:不可
注意点:登記完了後は返却の申し出も不可
登記の申請後に返却を求めることはできません。
必ず申請前に原本還付請求をしましょう。
まとめ
| 書類名 | 原本還付 | 対応策 |
|---|---|---|
| 遺産分割協議書 | 可 | |
| 遺言書 | 可 | |
| 固定資産評価証明書 | 不可 | コピーを提出する |
| 被相続人の出生から死亡までの戸籍等 | 可 | 量が膨大なため相続関係説明図を作成する |
相続登記において提出する遺産分割協議書や遺言書は、そのまま法務局に出すと原則として返却されません。手元に残したい場合には原本還付請求をすることが必要です。
原本還付請求ができる書類とできない書類がある点にも注意が必要です。
書類を手もとに残すために正しい手続きを取ることが必要です。


