司法書士ライターのTです。
今回は、NPO法人の役員変更の登記について解説していきます。
NPO法人の機関設計においては、理事3人以上と監事1人をおかなければなりません。そして、NPO法人を代表する理事においてはその登記をしなければなりません。一方、監事は登記事項とはされていません。
NPO法人においては、定款に代表権の範囲等の定めがない限り理事全員がNPO法人を代表することになるため、理事全員を登記しなければならないことになります。
ここで、代表権の範囲又は制限に関する定めがあるときは、その定めは登記すべき事項とされています。
代表権の範囲又は制限に関する定めを定款に置き、代表理事を定めている場合は、その代表理事のみを登記すれば足りることになります。
NPO法人において、理事の任期は最大で2年とされていることから、2年に1度は選任手続きが必要です。
このとき、同じ理事を選任する場合、即ち実質的に変更がない場合であっても、選任手続きが必要となります。
そして理事の変更後2週間以内に変更の登記を申請しなければなりません。この登記も同様、実質的に変更がない場合であっても申請しなければなりません。
なお、NPO法人においては、役員変更等があった旨を都道府県または指定都市に届け出なければなりません。
NPO法人において、変更があった場合の登記申請については義務とされており、申請をしなかった場合は登記懈怠となります。登記の申請漏れには注意が必要です。
◆まとめ
・役員に関する登記事項
代表権を有する理事
代表権の範囲又は制限に関する定めがあるときは、その定めと代表権を有する理事のみ登記すれば足りる。
任期満了後、重任(同じ代表理事が就任)の場合でも登記は必要
登記申請は義務のため、登記懈怠に注意
今回は以上となります。
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