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遺産相続をしたくないときは?相続放棄はいつまでにするべき?

相続

近年、相続をめぐるトラブルは増加傾向にあり、特に「亡くなった親や親族に多額の借金があった」というケースは珍しくありません。
相続はプラスの財産だけでなくマイナスの財産も引き継ぐため、状況によっては相続放棄という選択肢を取ることが重要です。
しかし、この相続放棄には法律で定められた期限があり、期限を過ぎてしまうと原則として放棄はできません。
今回は、相続放棄をいつまでに行うべきか、注意点を含めて解説します。

相続放棄とは

相続放棄とは、亡くなった方(被相続人)の財産を一切相続しないとする手続きです。相続の放棄をするときは、家庭裁判所へ申述する必要があります。
相続はプラスの財産(不動産、預貯金など)だけでなく、マイナスの財産(借金など)も引き継ぐため、借金の方が多い場合などに相続放棄が選択されます。

相続放棄を行うと、初めから相続人とならなかったものとみなされます。そのため、他の共同相続人または後順位の相続人に相続権が移ります。

あくまでも財産をどうするかの手続きであり、相続放棄をしても亡くなった方との親族関係が消えるわけではありません。

相続放棄ができる期間(期限)

相続放棄は家庭裁判所に申述して行う必要があります。
相続放棄をする場合、相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内にしなければなりません。

「相続の開始があったことを知った時」というのは、被相続人が亡くなり、自分が相続人となったことを知った時です。

この期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所において伸長することができるとされていますが、この請求はあまりされません。

ただし、相続財産がまったくないと信じており、その信じたことについて相当の理由があれば相続財産があることを認識した時または認識できる時から3か月の起算がされます。

例えば、プラスの財産もマイナスの財産も全くないと思っていたところ、後から金融機関から請求書が届くなどにより相続財産があることを知った時は、3か月を過ぎていても相続放棄が認められる可能性があります。

相続放棄の申述期間を過ぎた場合はどうなるか

原則として相続放棄はできなくなり、単純承認(すべての財産を相続する)したものとみなされます

よって、申述期間を過ぎて相続放棄の申述をしても認められません。。

3か月を経過しているときは

上記のとおり、3か月を経過しているときは相続放棄の申述をしても相続放棄は認められません。

ただし、前項で解説した、相続財産がまったくないと信じており、その信じたことについて相当の理由があれば、相続財産があることを認識した時または認識できる時から3か月の起算がされるため、相続放棄の申述が受理される可能性があります。

相続放棄の手続きの流れ

おおまかな流れは以下のとおりです。相続によって必要書類等が変ってきますので、専門家へ依頼ることをお勧めします。

  1. 相続財産の調査
     預金、不動産、借金、保証債務などを調べます。
  2. 必要書類の準備
     - 相続放棄申述書
     - 被相続人の住民票除票、除籍謄本等
     - 申述人の戸籍謄本
  3. 家庭裁判所に申述(被相続人の最後の住所地の家庭裁判所)
  4. 照会書への回答(相続放棄の意思確認)
  5. 相続放棄申述受理通知書の受領

相続放棄受理証明書が必要な場合は、裁判所に請求する必要があります。相続登記の申請に使用する場合は相続放棄申述受理通知書・・・でも認められるようになりましたが、金融機関等からは相続放棄受理証明書・・・が求められる可能性があります。

相続放棄の注意点

  • 一度受理されると撤回はできません
  • 放棄した人は、次順位の相続人に権利が移ります。
  • 放棄をしても、相続開始前に連帯保証していた債務は自身が保証人の立場であるため免れない場合があります。

特に、相続放棄をした場合においては、他の親族に相続放棄をしたことをお知らせしておかないとトラブルの原因になります。

例えば、後順位の親族が何も知らず突然借金を相続してしまう、というようなことが起き、その親族にとって不意打ちになります。

まとめ

相続放棄は、マイナスの財産(借金など)を引き継がないための重要な手続きですが、期限や方法を誤ると効果がなくなってしまいます。特に期限は厳格なので注意が必要です。

  • 期限は3か月以内
    相続があったことを知った日(通常は被相続人の死亡を知った日)から3か月以内に家庭裁判所へ申立を行います。
  • 期限切れは原則放棄不可
    期限を過ぎると相続放棄はできず、財産・負債ともすべて相続したことになります。
  • 例外もあるが証拠が必要
    借金の存在を後で知った場合や調査に時間がかかった場合など、特別な事情があれば期限後でも認められる可能性があります。
  • 一度放棄すると撤回できない
    相続放棄は原則としてやり直しができないため、慎重な判断が必要です。

相続放棄の期間は申述に要する期間も含めるとかなり短いです。そのため、相続放棄を検討している場合は、早めに財産調査を行い、迷ったら早めに専門家へ相談することが安全です。

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