相続が発生すると、原則として民法に定められた法定相続人が遺産を受け継ぐことになります。しかし、ある一定の行為を行った相続人は、法律によって相続資格を失うことがあります。これを相続欠格といいます。
今回は、相続の欠格事由について詳しく解説します。
相続欠格とは?
相続欠格とは、一定の非行(不正行為)をしたことにより、相続権を失う制度です。相続欠格に該当すると、たとえ本来なら法定相続人であっても、相続人として扱われません。
この制度は、被相続人の意思を保護するため、または公平・道徳的な観点から不適切な相続を排除するために設けられています。
次に掲げる者は、相続人となることができません。
- 故意に被相続人又は相続について先順位若しくは同順位にある者を死亡するに至らせ、又は至らせようとしたために、刑に処せられた者
- 被相続人の殺害されたことを知って、これを告発せず、又は告訴しなかった者
- 詐欺又は強迫によって、被相続人が相続に関する遺言をし、撤回し、取り消し、又は変更することを妨げた者
- 詐欺又は強迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせ、撤回させ、取り消させ、又は変更させた者
- 相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿した者
相続欠格の具体的な事由
次のような行為をした者は相続人としての資格を失います。
故意に被相続人又は相続について先順位若しくは同順位にある者を死亡するに至らせ、又は至らせようとしたために、刑に処せられた者
故意に被相続人(亡くなった人)を死亡させ、殺人罪等の刑に処せられた者は、相続人となることができません。
死亡に至らせようとした場合(殺人未遂罪等)により刑に処せられた場合も同様です。
なお、傷害致死罪等はここでいう欠格事由には当たりません。傷害致死罪は、けがをさせる故意はありますが、死亡させようとする故意(殺意)はないためです。
なお、同順位にある者を死亡させた場合等も同様であるため、例えば共同相続人となる人(例:兄弟)を殺害し、刑に処せられた場合も相続人となることができません。
被相続人の殺害されたことを知って、これを告発せず、又は告訴しなかった者
これは、被相続人が殺害されたことを知りながら告訴等をしない者には相続をさせるべきではないという道義的なものです。
ただし、その者に是非の弁別がないとき、又は殺害者が自己の配偶者若しくは直系血族であったときは欠格事由にはなりません。兄弟姉妹は「直系血族」ではありませんので、告訴等をしなかったときは相続欠格になり相続人となることができません。
詐欺又は強迫によって、被相続人が相続に関する遺言をし、撤回し、取り消し、又は変更することを妨げた者
遺言は被相続人の最終意思です。それを詐欺や強迫など、不正に操作しようとした者は、相続人となることができません。
一般的には刑法の「脅迫」が知られていますが、民法では「強迫」といいます。どちらも行為としては同様のものです。
詐欺又は強迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせ、撤回させ、取り消させ、又は変更させた者
これも上記と同様、遺言の作成に関して不正な介入をした者は相続人となることができないというものです。
相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿した者
遺言書を隠したり、破り捨てたりすると、相続資格を失います。
ただし、破棄し、又は隠匿したのが不当な目的ではない場合(例:行為者に全財産を相続させるとの遺言)は、相続人になることができます。
相続欠格の効果
相続欠格に該当すると、その者は相続人としての資格を失います。そのため、以下のようになります。
- 遺産分割協議に参加できません
- 財産を承継できません
- 欠格者の子(代襲相続人)は、代襲相続できます
代襲相続とは、本来の相続人が死亡または欠格などにより相続できないとき、その子が代わりに相続する制度です。
注意点と実務上の対応
相続欠格が問題になるケースでは、遺産分割協議や相続登記、相続税の申告においてトラブルになることもあります。相続人の中に欠格者が含まれる場合は、法的判断が必要となるため、専門家への相談を強くおすすめします。
相続欠格者の宥恕について
宥恕とは、過ちを許すことです。
被相続人が遺言等で相続欠格者を宥恕した場合について、民法には規定がありません。しかし、被相続人が自らの意思で相続権の復活を求めるのなら、相続権を認めるべきというのが主な見解となっています。
まとめ
相続人の欠格事由は、道徳的・社会的に不適切な行為をした者を相続から排除するための制度です。以下のような行為をした者は、相続人にはなれません。
- 被相続人や他の相続人の殺害(未遂含む)
- 遺言への詐欺・強迫・偽造・隠匿などの不正
- 告訴・告発義務の不履行(一定条件)
欠格事由に該当すると、当然に相続権を失いますが、その子は代襲相続が可能です。トラブルを避けるためにも、相続人の資格について疑義がある場合は、専門家に早めに確認しましょう。


