司法書士ライターのTです。
今回は、事業譲渡について解説していきます。本記事は以前解説したM&Aについての続きとなります。
事業譲渡とは、株式会社においてその事業を譲渡することです。事業承継の方法として、株式を譲渡すること、合併を行うことのほかに、その事業を譲渡してしまうという方法もあります。
例としては、事業として飲食店を行っている株式会社が、その飲食店の事業を譲渡するというのが、事業譲渡です。
事業譲渡による場合、会社は消滅しません。譲渡を受けた者が、その事業を行っていくことになります。また、株式買収とは異なり、経営権は残ります。
合併や会社分割と異なる点として、合併等は会社同士でしか行えません。一方で事業譲渡の場合は相手方が個人でも問題ありません。事業譲渡は組織再編ではなく取引行為に該当するため、個人でも問題ないとされています。
また、事業自体は登記されないため、事業譲渡にあたって、商業登記の申請は不要となります。
そして組織再編とは異なり、従業員は承継させず自社に残しておくということもできます。
事業譲渡による承継を行う場合のデメリットとしては、取引先へ個別に債務引受や債権譲渡の手続きが必要となります。そのため、大規模な会社において事業譲渡は難しい点です。
中小企業のM&Aでは、事業譲渡が多く使われています。合併等によるM&Aよりも、事業譲渡を行う方がコストも安くなりやすいです。
また、譲渡を受ける側においてもメリットがあります。例えば合併では事業が全部承継されますが、事業譲渡では譲渡を受けたい事業のみ譲り受けたりすることができます。株式を売却する場合は経営権が移りますが、事業譲渡であれば残せます。
このように、さまざまな制度があるため、事業承継を行うにあたって最も良い方法を使うとよいでしょう。
◆まとめ
事業自体を譲渡する方法
中小企業においてのM&Aとして利用例が多い
今回は以上となります。
このようなご相談に対応しております。
・相続に関する専門的な記事を作成してほしい
・ブログに記事を提供してほしい
・インターネット広告用バナーを作成してほしい
・相続や会社法人のことについて司法書士に相談したい


