司法書士ライターのTです。
今回は、本店を持たない、いわゆるバーチャルオフィスで会社を設立するメリットとデメリットについて解説していきます。
バーチャルオフィスとは、事務所は借りず住所や電話番号だけを借り、そこを本店として登記をすることです。
このような方法は法律上は問題ありません。
事務所がありませんので、作業はすべて自宅などで行うことになります。近年では在宅勤務が浸透化しているため、バーチャルオフィスで起業することも選択肢になり得ます。
◆バーチャルオフィスを利用するメリット
①費用を抑えることができる
バーチャルオフィスを利用する場合は事務所を借りるわけではありませんので、事務所を借りる際の初期費用や賃料等はかかりません。
バーチャルオフィスを借りる場合の賃料はかかりますが、事務所を借りる場合の賃料よりも安価です。
②どこでも運営ができる
事務所がありませんので、打ち合わせの際にお客様が来社されるということもありません。
パソコンとスマートフォンがあれば自宅やカフェなど好きな場所で会社運営や作業を行うことができます。
◆バーチャルオフィスを利用するデメリット
①同じオフィスですでに同じ名前の会社がある場合、設立できない
商号の登記は、その商号が他人の既に登記した商号と同一であり、かつ、その本店の所在場所が当該他人の商号の登記に係る営業所の所在場所と同一であるときは、することができません(商業登記法27条)。これを同一商号、同一本店の禁止ということもあります。同じ住所にすでに「甲株式会社」という会社がある場合、新たに「甲株式会社」を設立することはできません。
②一般的な会社と比較し、信頼度が低い
事務所がありませんから、信頼性が下がります。取引先からは、犯罪等に利用される会社ではないか?といった不信感を持たれることもあります。
③会社の業種によっては利用ができない
例えば、宅地建物取引業を行う会社においては、事務所等及び事務所等以外の国土交通省令で定めるその業務を行う場所ごとに、公衆の見やすい場所に、国土交通省令で定める標識を掲げなければなりません(宅建業法50条1項)。バーチャルオフィスには事務所がありませんので、法律で定められた標識を掲げることができません。
このようにバーチャルオフィスを利用して設立することはできない業種もあります。
◆まとめ
大きなメリットとしては費用を安く抑えられる
大きなデメリットとしては信頼性が低い
利用できない業種もある
今回は以上となります。
このようなご相談に対応しております。
・相続に関する専門的な記事を作成してほしい
・ブログに記事を提供してほしい
・インターネット広告用バナーを作成してほしい
・相続や会社法人のことについて司法書士に相談したい


