司法書士ライターのTです。
今回はM&Aについて解説していきます。
M&A(Mergers and Acquisitions)とは、複数の企業が一つになったり(合併)・株式会社においてその株式を買ったり(買収)ことをいいます。
大企業において、○○社が○○社を買収といった話を聞いたことがあると思います。また、○○社と○○社が合併するという話も聞いたことがあるでしょう。それがM&Aです。
例えば、
“「A株式会社」企業において、電子機器の製造・販売事業が伸び悩み、その事業についての方針を考えていたとします。そこに「B株式会社」という、電子機器の製造・販売事業では国内大手で業績の良い会社がありました。「A株式会社」は電子機器の製造事業については多くのノウハウがあるとします。そこでそのノウハウを買うために「B株式会社」が「A株式会社」のM&Aを行うことになりました。”
といったようなイメージで行われます。
上記の例ではA株式会社にはノウハウがあり、B株式会社には業績がよいという状況があります。B株式会社としては、A株式会社のノウハウを使うことでより成長できます。こういったようにお互いの利点を合わせる目的などで行われます。
M&Aを行うには膨大なコストがかかります。また、もともと別企業だったものが合体するため、それぞれの企業の文化などを統合するまで期間もかかるでしょう。
M&Aによる事業承継もおこなわれており、M&A承継と呼んでいます。
事業承継とは、会社や法人の経営を次世代へと引き継ぐことをいいます。
近年で大きな問題となっているのは、中小企業を中心に後継者がいない企業が多くみられるという点です。
後継者がいないということは、経営者が経営を引退した後はその企業は廃業せざるを得ない状況になります。会社が廃業すると、経営を行っていた本人やその親族、その企業で働いていた従業員とその家族、さらにはその企業の取引先にとっても大きな影響が出ます。
このように後継者がいない企業がM&A承継により事業承継を行うケースが増えています。
次にM&Aの方法について解説します。
合併とは、企業が他の企業を取り込むことをいい、吸収合併と新設合併があります。
合併すると取り込まれた企業は消滅しますが、従業員やノウハウなどはすべて取り込んだ企業へ引き継がれます。
吸収合併とは、下図のように、片方が片方に吸収されて、もう片方が消滅する合併方法です。

新設合併とは下図のように合併する企業が新たな企業を設立し、合併の当事者となった企業はすべて消滅するパターンです。

合併は、企業がもう一方の企業を取り込む吸収合併が一般的に行われます。新設合併の場合、不動産業や人材派遣業など許認可が必要な場合にそれを取り直す必要が出てきます。
合併による場合のデメリットとしては、取り込まれた企業自体が消滅するため、その企業が使用していた財産について取り込んだ企業への移転が必要となります。例えば不動産であれば、所有権移転登記が必要となります。
また、会社は会社同士、法人は法人同士でしかできません。これは、たとえば株式会社と一般社団法人の合併はできないということになります。
次に買収する方法による場合について解説します。
買収による場合は企業自体は消滅しません。株式等を買収した第三者が経営を行うことになります。
法人の場合はほかの会社・法人が「社員」となることもできるものがあります。たとえば一般社団法人であれば、株式会社が「社員」として加入することができます。ここでいう社員とは、その法人の構成員のことをいい、いわゆる従業員とは異なります。
買収による場合、合併とは異なり、株式会社+一般社団法人といった組み合わせも可能です。これにより例えば株式会社が一般社団法人の社員として加入することで、その法人の経営を株式会社が行うことができます。
買収による場合のデメリットとしては、企業の乗っ取りのリスクがあります。
そのほか、事業譲渡という方法もあります。これについては、すでに本記事がかなりの長文となってしまっているため別の機会で解説します。
◆まとめ
文字通り企業同士の合併や買収のこと
膨大なコストがかかる
事業承継としても行われている
今回は以上となります。
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