司法書士ライターのTです。
今回は、株式会社の監査役や法人の監事について解説していきます。
監査役とは、その会社の取締役等の職務の執行を監査する機関です。取締役がおこなっている業務が適法かどうか、違法はないかについて確認を行います。また、会計についての監査もおこないます。
監事についても上記と同様です。例えば一般社団法人であれば理事がおこなっている業務が適法かどうか、違法はないかについて確認を行います。
監査役や監事をおくかは原則として任意とされています。ただし、株式会社においては取締役会をおく場合は必置(必ずおかなければならない)に、一般社団法人では理事会をおく場合は必置となります。なお一般財団法人では理事会が必置のため、監事も必置となります。
主に小規模な株式会社においては、定款に監査役の監査する範囲を会計についての監査のみに限定する旨の定めをおくことができます。この定めをおいた場合、その旨を登記しなければなりません。
これは、小規模な株式会社においては1人で会計監査と業務監査を行うことができる人を探すのが大変であるなどの理由から認められています。
そのため、比較的規模の大きな会社、例えば株式の譲渡制限がない株式会社や会計監査人をおいている株式会社、監査役会(監査役の集まり)をおいている株式会社が監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めをおくことはできません。
なお、一般社団法人や一般財団法人では監事の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定めをおくことはできません。一般法人法に規定がないためです。監事は業務監査と会計監査を両方行います。
簡単にはなりますが、監査役や監事について説明しました。監査役や監事をおくことによって、きちんと会社・法人の職務がおこなわれているという信用につながるわけです。
今回は以上となります。
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