司法書士ライターのTです。
今回は商店街振興組合について解説していきます。
商店街振興組合とは、商店街振興組合法によって設立される組合です。
商店街が形成されている地域において小売商業又はサービス業に属する事業その他の事業を営む者等が協同して経済事業を行なうとともに当該地域の環境の整備改善を図るための事業を行なうのに必要な組織等について定めることにより、これらの事業者の事業の健全な発展に寄与し、あわせて公共の福祉の増進に資することを目的とします。
どういうことかというと、商店街を一つの法人にするといったイメージです。
商店街振興組合は、「組合員たる資格」を有する者の3分の2以上が組合員となり、かつ、総組合員の2分の1以上が小売商業又はサービス業に属する事業を営む者であるものでなければ、設立することができません。
この、組合員たる資格とは、「その地区内において小売商業又はサービス業に属する事業その他の事業を営む者」及び「定款で定めたときはこれらの者以外の者」をいいます。
商店街を法人化するため、組合員の資格も商店街にマッチするようなものとされています。
商店街振興組合の登記事項について、商店街振興組合法に規定がないため組合等登記令の規定に従って登記されます。
①目的及び業務
定款で定めた目的及び事業が登記されます。
②名称
商店街振興組合の名称が登記されます。商店街振興組合においては、その名称に「商店街振興組合」の文字を用いなければなりません。名称については登記上細かいルールがありますので、こちらの記事をご参照ください。⇒会社の商号、法人の名称について解説
③事務所の所在場所
主たる事務所の所在場所が登記されます。「○○県○○市」までではなく、具体的な所在地番まで登記されます。
④代表権を有する者の氏名、住所及び資格
商店街振興組合においては、理事は3人以上、監事は1人以上必要とされています。そして理事のうち3分の2以上は、組合員又は組合員たる法人の役員でなければなりません。
商店街振興組合では組合の代表者のみ登記されますので、組合を代表しない理事や監事は登記されません。
理事の任期は、2年以内において定款で定める期間とされているため、少なくとも2年に1回は代表者の変更をし、その登記を申請しなければなりません。
⑤存続期間又は解散の事由を定めたときは、その期間又は事由
定款で特別に存続期間や解散事由を定めたときは、その定めが登記されます。
⑥地区
商店街振興組合の地区は、小売商業又はサービス業に属する事業を営む者の30人以上が近接してその事業を営む市の区域に属する地域であって、その大部分に商店街が形成されているものでなければなりません。
⑦出資一口の金額及びその払込みの方法
⑧出資の総口数及び払い込んだ出資の総額
組合員は、出資一口以上を有しなければなりません。そして、出資一口の金額は、均一でなければなりません。
⑨登記記録に関する事項
設立の旨が登記されます。
●事業協同組合との違い
事業協同組合は、中小企業の事業者が集まって共同で事業を行う法人です。商店街振興組合とよく似ています。
事業協同組合は、各事業者が扶け合いの精神によって共同で事業を行うのが目的です。各会社が、情報共有をする等お互いをフォローしながら事業を行っていくというようなイメージです。
一方で商店街振興組合は、商店街を一つの会社にするようなイメージです。各事業者は同じ会社のメンバーとして事業を行っていくような感じとなります。
◆まとめ
商店街を一つの法人にする組合
各事業者が同じ会社のメンバーとして活動するようなイメージ
今回は以上となります。
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