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株式会社の本店や支店を移転したい。移転にあたっての事項や注意点について解説

商業登記

 司法書士ライターのTです。

 今回は、株式会社において、本店移転や支店移転を行う場合について解説していきます。

 まず、本店移転について解説していきます。

 ①:定款変更

 次のaとbのケースにおいては定款変更が必要となります。定款変更を行うには、株主総会の決議を経なければなりません。

 a:他の行政区画への移転

 例えば北九州市から福岡市へ本店移転するケースです。定款には少なくとも「本店を○○県○○市におく」というように、所在地の定めがあります。

 この場合、「北九州市におく」から「福岡市におく」へ定款を変更しなければならないことになります。

 b:本店の所在場所を定めている

 本店の具体的所在場所(番地)まで定款で定めているケースです。所在場所が変わる以上は、それに合わせて定款を変更しなければなりません。

 ②:移転時期や所在場所の決定

 移転時期や所在場所は、取締役会をおいている株式会社においては、取締役会の決議で決定します。取締役会をおいていない株式会社においては取締役の過半数の一致により決定します。

 これらの決定は、1人の取締役に任せることはできないと考えられています。ただし取締役が1人しかいない株式会社は1人で行います。

 ③:実際に本店を移転すること

 定款変更や決議を行うだけではなく、実際に本店を移転しなければなりません。

 ④:登記の申請

 登記の申請においては、申請書が2通必要となる場合があります。

 登記所には地域ごとに管轄というものが存在し、その管轄外に移転することとなった場合、申請書が2通必要となります。これは、旧所在地の法務局宛の申請書と、新所在地の法務局宛の申請書がそれぞれ必要になるためです。

 次に、支店移転について解説していきます。

 ①:定款変更

 定款で支店に関する定めをおいている場合は、株主総会の決議にて定款の変更が必要となります。

 例えば「支店を北九州市におく」と定めている場合において、その支店を北九州市から行橋市へ支店移転するケースです。この場合、定款を「支店を行橋市におく」と変更しなければなりません。

 定款に支店に関する定めがない場合、この手続きは不要です。

②:移転時期や所在場所の決定

 取締役会をおいている株式会社においては、取締役会の決議で決定します。取締役会をおいていない株式会社においては取締役の過半数の一致により決定します。

 これらの決定は、1人の取締役に任せることはできません。ただし取締役が1人しかいない株式会社は1人で行います。

③:実際に支店を移転すること

 定款変更や決議を行うだけではなく、実際に支店を移転しなければなりません。

④:登記の申請

 支店移転の場合は本店移転と異なり、どこへ移転する場合であっても申請書は1通で足ります。

 なお、かつては支店の所在地においても本店所在地などが登記されていましたが、支店所在地における登記は廃止されたため、いずれも本店所在地における登記の申請のみで足ります。

 最後に本店移転や支店移転を行うにあたっての注意点について解説します。

 本店移転を行うと、会社の住所が変わることになります。そのため、旧所在地を記載している備品などはすべて買い替えが必要となります。

 ●不動産登記について

  不動産登記の登記記録には、住所として、会社の本店所在地が登記されています。本店移転を行った場合、現在会社が所有している不動産すべてにおいて、住所変更の登記を申請する必要があります。

 今回は以上となります。

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