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森林組合とは?どのような組合なのかを解説

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 司法書士ライターのTです。

 今回は、森林組合について解説していきます。

 森林組合とは、森林組合法によって設立される組合です。森林の所有者が組合員となって、互いに協力し、林業の発展を目指します。

 日本の国土の面積のうち、森林の割合が多くしめており、また、それら所有者の多くは個人です。そのため、森林を守っていくとともに、森林の管理などを行っていくにあたり扶けあう必要があります。

 広大な面積の山林を相続したといったような話を聞いたことがある読者もいるでしょう。この場合に相続人が広大な面積の山林を管理するのは困難です。そこで、森林組合の組合員となり組合員同士で扶け合いを行っていくことになります。

 その他、木材を資源とすることや、山菜などの販売などの事業もおこないます。

 簡単に言うと、林業の協同組合といってもよいでしょう。

◆森林組合の登記事項

 ①目的及び業務

 定款で定めた目的及び事業が登記されます。

 ②名称

 森林組合の名称が登記されます。森林組合においては、その名称に「森林組合」の文字を用いなければなりません。また、森林組合でない者は、その名称に「森林組合」の文字を用いてはなりません。名称については、登記にあたって細かいルールがありますので、こちらの記事をご参照ください。⇒会社の商号、法人の名称について解説

 ③事務所の所在場所

 主たる事務所の所在場所が登記されます。「○○県○○市」までではなく、具体的な所在地番まで登記されます。

 ④代表権を有する者の氏名、住所及び資格

 森林組合においては、理事は5人以上、監事は2人以上必要とされています。そして、理事の定数の少なくとも5分の3は、組合員である個人又は組合員である法人の業務を執行する役員でなければなりません。

 森林組合では組合の代表者が登記されますので、組合員や、組合を代表しない理事や監事は登記されません。

 役員の任期は、設立当時の場合を除いて3年以内において定款で定める期間とされているため、少なくとも3年に1回は代表者の変更登記を申請しなければなりません。

 ⑤存続期間又は解散の事由を定めたときは、その期間又は事由

 定款で特別に存続期間や解散事由を定めたときは、その定めが登記されます。

 ⑥地区

 地区とは、組合の事業をおこなう地域をいい、組合の事務所の所在地ではありません。

 ⑦出資一口の金額及びその払込みの方法

 ⑧出資の総口数及び払い込んだ出資の総額

 組合員は、出資一口以上を有しなければなりません。そして、出資一口の金額は、均一でなければなりません。

 ⑨電子提供措置をとる旨の定め

 森林組合は電子提供措置をとることができます。

 参考記事⇒電子提供制度とは?どのような制度かを解説

 ⑩公告をする方法

 電子公告を公告の方法とする旨の定めがあるときは、電子公告関係事項も登記します。

 公告とは、一般に知らしめることをいい、宣伝をする「広告」とは異なります。

 ⑪登記記録に関する事項

 設立の旨が登記されます。

◆まとめ

林業の発展を目指す組合

組合員同士で扶け合いをする

 今回は以上となります。

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