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動物愛護団体を設立するには?個人でも活動できるのかについても解説

法人登記

 司法書士ライターのTです。

 今回は動物愛護団体を設立するにはどうすればよいか、個人でも活動できるかについて解説していきます。

 まず、動物愛護団体としては保護活動を行うことは、利益を目的としない活動を行うことになります。この場合は動物愛護法上の第二種動物取扱業となります。

 第二種動物取扱業は法人でなければならないといったような規制は法律上はされていません。つまり個人でも活動を行うことができます

 第二種動物取扱業を行う場合について、飼養施設を設置して動物の取扱業を行おうとする者は、飼養施設を設置する場所ごとに都道府県知事に届け出なければなりません。

①氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては代表者の氏名
②飼養施設の所在地
③その行おうとする第二種動物取扱業の種別(譲渡し、保管、貸出し、訓練、展示又はその他の取扱いの別をいう。以下この号において同じ。)並びにその種別に応じた事業の内容及び実施の方法
④主として取り扱う動物の種類及び数
⑤飼養施設の構造及び規模
⑥飼養施設の管理の方法
⑦その他環境省令で定める事項

 各自治体において届け出の様式が決められている場合はそれに従い、届出書や添付書類等をご自身で作成・準備することになります。これらを専門とする行政書士に依頼するのもよいでしょう。

 この届け出は、個人で動物の保護活動を行う場合であっても必要です。自治体によって異なり、たとえば北九州市では北九州市動物愛護センターに届出をするものとされています。動物保護活動を行う以上は保護する施設などきちんと用意しておきましょう。

 動物保護団体については、人数が集まった場合は法人化して保護活動を行うのがよいでしょう。

 法人化しないメリットとしては、団体の事務について、出費が抑えられる点や比較的自由である点です。法人化すると、細かい事務が必要となります。

 法人化しないデメリットとしては、法人化している団体と比較すると信頼性が下がる点、団体名義での活動幅としては狭い点があるでしょう。

 1~2人など少人数で活動する場合は法人化しなくても十分でしょう。ただし、人数が集まっている場合はなるべく法人化したほうが良いでしょう。個人で行うよりも法人の方が信頼性が高いといえるためです。

 動物保護団体として新たに活動する場合には、特定非営利活動法人(NPO法人)を設立するのが最もおすすめです。

NPO法人とは、特定非営利活動促進法(NPO法)によって設立される、利益を目的としない法人をいいます。主にボランティア活動などを行います。定款を作成し、所轄庁(都道府県または指定都市)の認証を受け、設立の登記をすることによって法人が成立します。活動に所轄庁の認証があるため、信頼性は非常に高いです。

 ただし、設立者が10人以上必要な点と認証されるまでに期間がかかるというデメリットもあります。少人数で活動する場合は一般社団法人もありでしょう。

 一般社団法人とは、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(法人法)によって設立される、人の集まりによる法人をいいます。一般社団法人も利益を得る目的ではない法人です。しかし活動に認証はされないため、信頼性はNPO法人に劣ります。

 施設も充分に整っており、かねてより活動を行っていたという場合は一般財団法人がよいでしょう。

 一般財団法人とは、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(法人法)によって設立される、物(財産)の集まりによる法人をいいます。一般財団法人も利益を得る目的ではない法人です。こちらも活動に認証はされないものの、一般財団法人を設立するには一定の財産が必要であるため保護活動のための財産はあるという証明になります。動物保護活動においては信頼度が高いと言えるでしょう。

 1から活動する場合はNPO法人を、すでに活動を行っている場合は一般財団法人を設立するのがよいと考えます。

 1から動物保護活動する場合は動物愛護法上の届け出が必要になる点だけは覚えておきましょう。

◆まとめ

 個人でも届出をすることによって動物保護活動は可能

 法人化したほうが信頼性が高い

 1から活動する場合はNPO法人がおすすめ

 今まで保護活動を行ってきた場合は一般財団法人がおすすめ

今回は以上となります。

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