当ブログでは、多彩なジャンルの記事を投稿しています。

一般社団法人の機関について | 解説と株式会社との比較

司法書士ライターのTです。

今回は一般社団法人の機関について説明していきます。

一般社団法人ついては以前投稿した記事についても併せてご参照ください。

まず、一般社団法人の機関にはどのようなものがあるのかを記載していきます。通常の株式会社の機関と比べてみると下記のようになります。

社員とは、一般社団法人の設立者や出資者をいいます。これは株式会社でいう株主に相当するものです。社員の集まりを社員総会といい、意思決定をする株主総会に相当します。ですので、一般社団法人の様々な事項を決定する最も重要な機関といえます。

理事は株式会社でいう取締役にあたります。一般社団法人の経営を担う重要な機関です。理事の合議体(集まり)を理事会といいます。株式会社では取締役会に相当します。

代表理事は株式会社でいう代表取締役にあたります。一般的な会社では社長や会長といわれるポジションにあたります。

監事とは、一般社団法人の理事や職員を監督(監査)します。なお一般社団法人においては、株式会社でいう監査役会に相当する「監事会」というものはありません。

会計監査人とは、一般社団法人の計算書類等を監査する機関です。計算書類等は一般社団法人の会計にとって重要な書類であるため、会計のプロである公認会計士又は監査法人(公認会計士の集まりによる法人)が監査を行うことになっています。会計監査人ついての機能は株式会社も同様です。

次にどのような機関を置くかについてですが、社員総会(社員の集まり)と理事はすべての一般社団法人において必置です。社員総会と理事はいずれも一般社団法人の運営において欠かせない機関であるため必置とされました。

これに対し、他の機関は基本的には任意となります。

ただし理事会を置く場合、および会計監査人を置く場合は監事が必置になります。

また、最終事業年度にかかる貸借対照表に計上した負債の額が200億円以上の一般社団法人(大規模一般社団法人といいます)は会計監査人が必置になり、監事も必置となります。

逆に、監事を置いていない一般社団法人においては会計監査人を置くことができません。

まとめると、一般社団法人の機関としては下記のパターンとなります。

① 社員総会 理事

② 社員総会 理事 監事

③ 社員総会 理事 監事 会計監査人

④ 社員総会 理事会 監事

⑤ 社員総会 理事会 監事 会計監査人

このように一部に決まりはあるものの、基本的には社員総会と理事以外は任意と考えてよいと思います。どのように運営を行うかによって必要な機関は変わってきますので、基本的に任意とされたといえます。

以上となりますが、参考になれば幸いです。

コメント

タイトルとURLをコピーしました