司法書士ライターのTです。
今回は犬や猫などの動物保護や里親探しなどを行おうとする際に、その団体をNPO法人として設立するメリット・デメリットについて解説していきます。
特定非営利活動法人(以下、NPO法人という)とは、特定非営利活動促進法(NPO法)によって設立される法人をいいます。定款を作成し、所轄庁(都道府県または指定都市)の認証を受け、設立の登記をすることによって法人が成立します。
NPO法人については、主な法人の活動については法律で定められています(NPO法2条1項、同法別表)。これらの活動を特定非営利活動といいます。
特定非営利活動として認められるかは所轄庁の判断にゆだねられることになりますが、保護猫や保護犬のための活動であれば認められる可能性は十分あると考えられます。

NPO法人の大きなメリットとしては、公益性が高い点があげられます。
NPO法人においては、利益を得る目的ではない活動においては、法人税等の税金が課されません。また、その他設立や変更などの登記の際は登録免許税が非課税となるなど税制面での優遇がされています。保護猫や保護犬のための活動であれば、利益を得る目的ではない活動と考えられます。
また、NPO法人において利益を得ること自体を禁止されているわけではありません。「看板猫」や「看板犬」がいる際にそのグッズを作成し販売することなども可能です。
公益性の高いNPO法人として動物保護を行っているということは、その活動自体に高い信頼性を持つことができるということになります。
デメリットとしては、設立者が10人以上必要な点、設立に際し、所轄庁の認証を受けなければならない点です。所轄庁の認証が必要なため、設立までに期間がかかる点(目安:3か月以上)もあります。また、法人として設立する以上は団体として機能している必要があり、毎年総会を開いたり、2年に1度は役員変更も必要となります。その際の登記費用などもかかります。
特に、NPO法人を設立するにあたり、設立者が10人以上必要である点はハードルが高いでしょう。同じ気持ちをもった人を10人以上集めなければなりません。場合によっては、交流会などで協力者を探すのも一つの手であるといえます。
公益性が高い分、手間と期間は必要になります。
動物保護をしたいと願ってNPO法人を設立したいと考えることは素晴らしいことです。その想いが実現することを願ってやみません。
今回は以上となります。


