司法書士ライターのTです。
今回は相続放棄について解説していきます。
相続放棄とは、文字通り相続した財産を放棄する制度のことです。
相続放棄は、原則として、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内にしなければなりません。この期間を経過すると、相続について承認したものとみなされます。
相続は人の死亡により自動的に発生しますが、相続人となる人には、その相続を承認するか放棄するかを選ぶ権限が与えられています。しかし、承認も放棄もしないまま放置されると相続財産が誰のものかわからなくなってしまいます。そのため、相続の開始があったことを知った時から3か月も放棄しないのだから相続を全て承認したと扱っていいでしょうと考えられたわけです。
相続放棄は財産をすべて放棄するものです。現金だけを相続し、借金だけを放棄するということはできません。そのような際は限定承認という制度もありますが、今回は割愛します。
相続放棄を行うには、相続があった後に家庭裁判所に申述することで行います。あらかじめ放棄するということはできません。
具体的には、家庭裁判所に相続放棄申述書という書面を提出します。この申述書には相続放棄をする本人や亡くなった人の本籍や氏名のほか、相続放棄をする理由も記載します。これは、本人がきちんと自分の意思に基づいて相続放棄をしようとしているか確かめるためです。
無事、相続放棄が受理されると、相続放棄をした人に相続放棄受理通知書という書面が家庭裁判所から送られてきます。この書面は、相続放棄の申述が受理された後、何の手続きをしなくても自動的に家庭裁判所から送られてきます。
相続放棄受理証明書という書面もあり、こちらは家庭裁判所に請求することで発行してもらえる書面です。以前までは相続登記のための添付書類としては、こちらの「証明書」が必要とされてきました。近年では、上記の「通知書」でも相続登記の添付書類として使えるようになりましたので、相続登記のためであれば、「証明書」を請求することは不要です。
なお、相続登記をする前に「通知書」をなくしてしまった場合は「証明書」の発行を請求する必要があります。
相続放棄の注意点について解説していきます。
相続放棄をすると、その本人は初めから相続人とならなかったものとみなされます。この場合、次の順位の人が相続人となります。
2つ前の記事と重複しますが改めて解説します。誰が相続人になるかについてですが、相続人には順位というものが存在します。
まず、亡くなった方に配偶者(夫や妻)がいる場合、その人は相続人になります。
第1順位として、亡くなった方の配偶者と子(直系卑属)がなります。
第2順位は、子がいない場合で、亡くなった方の配偶者と親(直系尊属)がなります。
第3順位は、子も親もいない場合で、亡くなった方の配偶者と兄弟姉妹がなります。
ここでいう「子」は、子どものほか、孫、曾孫、…と続きます。亡くなった方の子どもがすでに亡くなっていて、孫がいる場合、孫が相続人となり、親がいる場合でも親は相続人となりません。なお、養子は直系卑属にあたるため相続人になりえます。
「親」についても同様で、父母、祖父母、…と続きます。亡くなった方の父母がすでに亡くなっていて、祖父母がいる場合、祖父母が相続人となり、兄弟姉妹がいる場合でも兄弟姉妹は相続人となりません。
上記の例で言うと、仮に相続人が「子」だけであった場合に、「子」の全員が相続放棄をすると「親」か「兄弟姉妹」に相続財産が行くことになります。財産が借金だけであっても同様です。
「親」や「兄弟姉妹」に突然、金融機関から借入金の返済請求が行く可能性があります。その「親」か「兄弟姉妹」も相続放棄をしないと、その新たに相続人になった人たちが借入金の返済をしなければならなくなります。
長くなりましたが今回は以上となります。
◆まとめ
相続財産をすべて放棄する制度
借金だけ放棄したりはできない
相続放棄をすると、次の順位の人たちが相続人になる
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