マンションを相続した場合においても相続登記は必須なのでしょうか? 令和6年4月1日より、相続登記の申請が義務化され、3年以内に申請することが必要になりました。本記事では、マンションを相続した場合における相続登記の必要性や手続きについて詳しく解説します。
相続登記とは?
一般的にいわれる相続登記とは、「相続」を原因とする不動産の所有権の登記を示します。相続が発生すると所有権は被相続人(亡くなった方)から相続人へと移転します。このときの所有権移転による名義変更が相続登記です。
権利に関する登記がない不動産においては所有権保存登記、権利に関する登記がある不動産においては所有権移転登記がされます。
そして相続登記の大半はこのうちの「所有権移転」の登記です。
相続登記は義務化されている
令和6年4月1日から相続登記の義務化が施行されました。これにより、不動産を相続した相続人は、自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、当該所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記を申請しなければなりません。そしてマンションも不動産の一種なので、当然ながらこの義務の対象となります。
相続登記をしないとどうなる?
正当な理由なく相続登記を申請しない場合、10万円以下の過料に処せられる可能性があります。さらに、登記をしないまま放置すると、以下のようなトラブルが発生することがあります。
- 売却ができない:登記名義が亡くなった人のままだと、マンションを売却することができません。
- 管理費・修繕積立金の請求先が不明確になる:管理組合が誰に請求すればよいかわからず、トラブルになることがあります。
- 相続人が増えて手続きが複雑に:時間が経つと相続人が増え、手続きがさらに煩雑になります。マンションではあまりないですが、相続人が数十人になってしまうケースもみられます。
- 共有者が増えてトラブルの原因に:相続登記をしないまま放置すると、相続人が全員で共有する形になり、将来的に処分や管理が難しくなります。相続人同士の意見が合わず、トラブルに発展するケースも少なくありません。
相続登記の手続きの流れ
相続登記の基本的な流れは以下の通りです。
必要書類を準備
- 被相続人(亡くなった方)の戸籍謄本等(原則、出生から死亡までのものが必要)
- 相続人の戸籍謄本
- 名義人になる方の住民票
- 遺産分割協議書(遺言書がない場合)
- 遺産分割協議書に押印した実印の印鑑証明書
- 遺言書(作成されている場合)
- 固定資産評価証明書 など
- 司法書士へ依頼する場合は委任状
※司法書士へ依頼する場合、印鑑証明書や固定資産税評価証明書などを除き、書面の多くを司法書士が用意してくれます。
遺産分割の方法を決定
- 遺言がある場合:遺産分割協議は不要です。遺言書の内容に従って登記を申請します。
- 遺言がない場合:相続人全員で遺産分割協議を行い、協議書を作成します。
遺産分割協議は、相続人全員が参加する必要があります。被相続人の戸籍謄本等は原則として出生から死亡までのものが必要ですが、これは相続人となっている方以外に、別の相続人がいないかどうかを確認するために求められます。
法務局で相続登記の申請
書類をそろえて、不動産を管轄する法務局で登記を申請します。書面に不備があると補正や却下の対象となります。
司法書士に依頼するメリット
相続登記の手続きは専門的で、戸籍の収集や書類の作成が煩雑です。司法書士に依頼すると、手続きをスムーズに進められるだけでなく、正確な登記を確実に行うことができます。また、相続人間でトラブルが発生しそうな場合も、専門家のアドバイスを受けることで円満に解決できる可能性が高まります。
相続登記を自分で申請しようとするケースが多くみられますが、司法書士に依頼することで相続登記にかける手間と、権利に関するリスクを抑えることができます。
マンションの相続登記はいつまでに申請するの?
相続登記は、自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、当該所有権を取得したことを知った日から3年以内に申請しなければなりません。この一文だとわかりづらいので説明します。
具体的な期限の例
例えば、令和7年(2025年)4月1日に被相続人が亡くなったとすると、その相続人となった方(子など)は、令和10年(2028年)3月31日までに相続登記を申請しなければなりません。
- 令和6年(2024年)4月1日以降に相続が発生した場合
→ 相続人が不動産の取得を知った日から3年以内に登記を申請する必要があります。 - 令和6年4月1日より前に相続が発生していた場合
→ 令和6年4月1日から3年以内、つまり令和9年(2027年)3月31日までに登記をしなければなりません。
この期間を過ぎると10万円以下の過料に処せられる可能性があるため、早めに手続きを進めることをおすすめします。
賃貸マンションの場合
賃貸マンションにおいては、相続登記の申請は不要です。
なぜかというと、賃貸マンションにおいて被相続人(亡くなった方)が有しているのは賃借権であり所有権ではないためです。借りている人が死亡した場合、相続人が賃借人の地位を承継するため、相続人が借りていることになります。しかし、これは「賃借権」の承継であり、「所有権」の移転ではありません。
相続登記は「所有権」の移転による名義変更であり、「賃借権」の移転登記は義務ではありません。そもそも、賃借権の大半は登記されていません。
以上のことから、被相続人が賃貸マンションにお住まいであり、他に不動産を所有していない場合は相続登記のことは考えなくて問題ありません。
まとめ-マンションの相続登記は司法書士へ
マンションを相続した場合、2024年から相続登記は義務化され、3年以内に登記をしなければなりません。放置すると、売却ができなくなるだけでなく、10万円以下の過料を受ける可能性もあります。早めに相続登記を行うことで、将来的なトラブルを防ぐことができます。スムーズに手続きを進めるためにも、できるだけ早めに相続登記を行うことをおすすめします。
まずは司法書士に相続するとよいでしょう。


