司法書士ライターのTです。
今回は、相続登記をしないまま放置するとどのようなことになるか解説していきます。
まず1つ目として、正当な理由なく申請しなかった場合、10万円以下の過料に処せられる可能性があります。「10万円以下なら過料を払ったほうが安い」と聞くこともありますが、過料に処せられたからと言って、相続登記を申請しなくてよくなるわけではありません。申請義務が法律にあるためです。
2つ目は、相続登記をしない間に第三者が不動産について登記名義を得た場合に、権利を守れなくなる恐れがあることです。
こちらはあまりないケースかもしれませんが、絶対にないとは言い切れません。不法にされた登記は抹消などの方法がありますが、相手方を訴えたりといったことが必要となりかなりの手間がかかります。費用も裁判手続きまでなると相続登記を申請するよりもかなり高くなる可能性があります。
そして3つ目としては、放置していると名義人が膨大な数に及ぶ恐れがあります。
なぜこのようなことがおこるかというと、相続というのは、人の死亡により自動的に発生します。そして、本人が亡くなり、3人が相続したとします。その数年後に相続した3人とも死亡していたとすると、その3人について相続が発生します。
人には家族がいます。子にも家族がおり、孫にも家族がいます。財産は、その人たちにどんどん受け継がれていくような仕組みになっています。そして、相続した財産は承継した相続人みんなのものになります。これが相続というものです。
このような仕組みのため、財産を誰が承継したかを確定しないまま放置すると、承継人が指数関数的に増えていってしまいます。その結果、その家の共有者が100人といったことが起きます。
こうなると、ご自身で相続登記を行うのはほぼ不可能でしょう。遺産分割協議をするにも100人集まる必要がありますし、100人共有として登記するのも現実的ではありません。所有者がわからない土地や家には少なからずこういったものが存在します。
こうなってしまった場合、司法書士にご依頼いただく場合も膨大な費用がかかります。当事務所は司法書士費用は所有権移転の場合66,000円~としておりますが、相続人が膨大な場合、報酬以前の話で実費だけでこれを超えます。戸籍等はタダでもらえるものではありません。
そして司法書士報酬もかなりかかります。このような事例ですと、1つの訴訟手続きよりも期間や手数がかかる可能性が高いです。登記が終わるまで年単位となるでしょう。またやや不謹慎かもしれませんが、100人いる場合、手続き中にまた一人亡くなってしまうかもしれません。この場合はさらにその亡くなった人の相続人も探す必要が出てくる場合があります。
これを防ぐためには、相続が発生した後きちんと相続登記を行うことが重要です。
◆まとめ
相続登記をしないで放置すると
・10万円以下の過料に処せられる場合あり
・権利を主張できなくなる可能性あり
・名義人が膨大になり、登記費用も膨大になる恐れあり
このようなご相談に対応しております。
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