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猫を保護したけど住んでいるのはペット不可の賃貸物件。大家さんにバレたらどうなる?

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 司法書士ライターのTです。

 今回は、ペット不可の賃貸物件に住んでいる際に、動物を保護した場合、どうしたらよいかについて解説します。

 賃貸であれば、ペットOKの物件の方が少数派です。契約書にはペット不可の旨の文言が入っていたでしょう。

 その中でペットを保護して連れて帰るのは、賃貸借の契約違反となります。お部屋の賃貸借契約書にペット不可と記載されている以上はその契約に従わなければなりません。

 ただし、連れて帰ってもすぐに大家さんから「出ていけ」などと言われることはないでしょう。

 賃貸借契約においては、信頼関係破壊の法理などといわれるものがあります。これは、賃貸借において、大家さんと借りている人との間で信頼関係が破壊されるようなことがあれば、賃貸借契約の解除が認められるというものです。

 住むための物件は生活に必要不可欠なものですから、簡単には契約解除できないようになっています。

 そして、この信頼関係が破壊されると言われるためには、家賃を数カ月滞納しているなど、もはや大家さんが借りている人を絶対に信用できないといえるくらいに関係が破壊されていることが必要です。

 家賃をしっかり支払っていて、何の問題も起こさず生活してきた人が、数日間その物件でネコを保護したくらいで信頼関係が破壊されたとはいえないでしょう。

 そのため、すぐに動物病院へ連れて行ったあと数日間だけ保護するというものであれば、連れて帰っても契約上の問題にはなりにくいでしょう。

 ただし、賃貸借の契約違反であることには変わりないので、動物保護をしたらすぐにお近くの動物保護団体などに相談しましょう。

◆まとめ

保護をして連れて帰っても直ちに退去させられることはない

契約違反には当たるため、すぐに保護団体などに相談する

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