当ブログでは、多彩なジャンルの記事を投稿しています。

遺留分とは?割合や遺留分侵害額請求について簡単に解説

相続

相続に関するトラブルの多くは「誰が」「どれだけ」財産を受け取るかをめぐって起こります。特に、遺言で特定の相続人に大部分の財産が渡るように指定された場合、他の相続人が納得できず争いに発展するケースもあります。

民法では「遺留分いりゅうぶん」という制度を設けて、一定の相続人に最低限の取り分を保証しています。今回は、遺留分とは何か、誰に認められるのか、どのように請求するのか解説します。

遺留分とは?

遺留分とは、被相続人の財産のうち、一定の相続人に対して法律上保障される最低限の相続財産です。被相続人(亡くなった人)が遺言で全財産を他人に譲るといった内容を書いていても、相続人の遺留分を侵害すると遺留分侵害額請求というものを受ける可能性があります。

遺留分侵害額請求権とは、遺留分を侵害する生前贈与、死因贈与、遺贈を受けた人に対して金銭の支払いを請求することができる権利です。遺留分権利者が行使できます。この遺留分権利者については次項で解説します。

なお、遺留分を侵害する生前贈与、死因贈与、遺贈がされても、それ自体が無効になるわけではありません。

遺留分が認められる相続人

遺留分が認められるのは、法定相続人のうち、一定の親族に限られます。具体的には以下の通りです。

相続人の立場遺留分の有無
配偶者あり
あり
直系尊属(父母など)あり(子がいない場合)
兄弟姉妹なし

つまり、兄弟姉妹には遺留分は認められていません。

遺留分率

遺留分率は、法定相続人の構成によって変わります。

全体の遺留分(法定相続人全体での割合)

相続人の構成全体の遺留分の割合
直系尊属のみ(例:親のみ)被相続人の財産の1/3
配偶者や子などがいる場合被相続人の財産の1/2

例えば、配偶者と子が1人ずついる場合

  • 各相続人の法定相続分:1/2(配偶者)、1/2(子)
  • 遺留分率:1/2

各自の遺留分:1/2(遺留分率)×1/2(法定相続分)となり、遺留分率は1/4(配偶者)、1/4(子)

となります。

遺留分率の1/2を、法定相続分で分けるというイメージです。上記の例では配偶者と子でそれぞれ1/2ずつが法定相続分となるため、遺留分率にあたる1/2の相続財産を、配偶者と子それぞれ1/2ずつ分けることになります。

遺留分侵害額請求とは?

上項でも触れましたが、遺留分を侵害された相続人は、遺留分を超えて財産を受け取った人に対し、金銭による支払いを請求することができます。

これを遺留分侵害額請求といいます。

平成30年の民法改正前は現物での返還もできていたため、それまでは「遺留分減殺げんさい請求」といわれていました。

順序

遺留分侵害額請求は、被相続人が亡くなった時に近い方から行使する必要があります。以下の1から3の順序で請求します。

  1. 遺贈を受けた者
  2. 死因贈与を受けた者
  3. 生前贈与を受けた者

遺贈を受けた者が2人いるときは、その価額の割合で遺留分侵害額請求することになります。

これに対し、贈与を受けた者は、後の贈与(被相続人が亡くなった時に近い贈与)から遺留分侵害額請求をします。贈与を受けたタイミングが同時であれば価額の割合により遺留分侵害額請求がされます。

請求の手順

  • 話し合い:親族間で話合いを行う。
  • 内容証明郵便などで請求:相手方に対して正式に請求の意思を表示。
  • 解決しない場合は調停・訴訟へ

遺留分侵害額請求を自信で行うこともできますが、各種法的手続きや侵害額の算定などもしておくためには、はじめから弁護士に依頼するほうが確実です。

時効

遺留分侵害額請求には時効があります。

  • 相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時から1年以内
  • 相続開始から10年以内

いずれか早い方で時効にかかります。

遺留分対策を考えるケースとは?

遺留分は、被相続人の自由な遺産分配を制限する面があります。そのため、生前に以下のような対策が取られることもあります

  • 遺留分を考慮した遺言書作成
  • 生前贈与は記録を残す
  • 遺留分の放棄(被相続人の死亡前は家庭裁判所の許可が必要)

相続人以外の第三者に対して遺贈する場合などは、遺留分を考慮して遺言の作成を行うとよいでしょう。

参考:遺留分減殺請求を原因とする所有権移転登記の可否

上記のとおり、遺留分を侵害した遺贈等の場合においては、金銭での支払いを求めることしかできなくなりました。よって不動産の引き渡しを求めることはできません。

そのため、「遺留分減殺請求」を原因とする所有権移転登記の申請をすることはできません。

ただし、平成31年(2019年)7月1日より前に開始した相続については、改正前の民法によるため、「遺留分減殺請求」を原因として申請した所有権移転登記は受理されることになります。

まとめ

遺留分は、相続における「最低限の権利」を守る制度であり、相続トラブルを防止するための重要な仕組みです。遺留分がどのような場合に発生し、どのように請求できるかを知っておくことで、円満な相続や適切な遺言作成に役立ちます。

相続について不安がある方は、専門家に相談し、早めに準備を進めることをおすすめします。

司法書士ランキング

タイトルとURLをコピーしました