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相続人申告登記(相続人である旨の申出)とは?注意点もあり 簡単に解説

相続

司法書士ライターのTです。

今回は相続人申告登記とはどういうものなのかについて解説していきます。

相続人申告登記(相続人である旨の申出)とは、相続登記義務の履行をより簡易な方法で行うための制度です。

令和6年(2024年)4月より、相続登記の義務化がスタートしています。

【不動産登記法第76条の2】所有権の登記名義人について相続の開始があったときは、当該相続により所有権を取得した者は、自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、当該所有権を取得したことを知った日から三年以内に、所有権の移転の登記を申請しなければならない。遺贈(相続人に対する遺贈に限る。)により所有権を取得した者も、同様とする。

 相続により土地や建物の所有権を取得したときは、その名義の変更もしなければなりません。

 これは、名義の変更がされていないことから所有者がわからない土地や建物が非常に多くなっており、社会的な問題になっていることから、相続人に対し名義の変更を義務付けすることにより所有者不明不動産の発生を防ぐ趣旨です。

 では、相続人申告登記とは何なのかというと、所有権の移転の登記を申請する義務を負う者は、登記官(法務局)に対し、所有権の登記名義人について相続が開始した旨及び自らが当該所有権の登記名義人の相続人である旨を申し出ることです。

 申出を受けて、登記官が氏名及び住所等を所有権の登記に付記します。つまり、申出がされたことが登記簿を見ることによって判明することになります。

 相続人の中に行方不明者がいるなど、すぐに相続登記をおこなうのが難しい場合に、相続登記の申請義務を果たしたことにするための制度です。

 そもそも所有者不明不動産が発生するのは相続人が誰だかわからないのが原因です。相続人である旨の申出をするということは、所有者不明不動産の発生を防ぐ協力をしているということで、相続登記義務を果たしたとみなしてもよいのではないかという考え方です。

 一方で注意点もあります。

 ①相続登記義務を果たしたという効果しかない点

 これは、本来登記にある対抗力などの効果はない点ということです。相続人である旨の申出をしても、その土地や建物の所有者であるということにはなりません。

 ②遺産分割がされた後に相続人である旨の申出をしても、それに基づく登記をする義務を果たしたことにはできない点

 上記のとおり、所有者不明不動産が発生するのは相続人が誰だかわからないのが原因です。遺産分割ができるということは、相続人全員がそろっているということなので、相続登記を申請すべきです。

 すぐに相続登記を申請するのが難しい場合は、まず相続人申告登記(相続人である旨の申出)の検討もしてみるとよいでしょう。

 その後、相続登記の申請が可能になったタイミングで本来の相続登記を行うとよいでしょう。

今回は以上となります。

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