福岡のWEBライターTです。
今回は、相続登記において、登録免許税が非課税となるケースについて解説していきます。
令和6年(2024年)4月1日より相続登記が義務化されましたが、まだまだ相続登記がされていない不動産は多数あります。
相続登記には費用がかかる、忙しくて手続きできないといったことにより、申請が進んでいないことも多いです。
その相続登記ですが、実は登録免許税が非課税となるケースがあります。通常、登記を申請する場合は登録免許税という税金を納めなければなりません。相続登記についても同様です。
ただし、相続登記においては、下記のいずれにも該当する場合、申請する際の登録免許税が非課税となります。
①土地であること
対象となるのは土地のみです。建物は対象外となっています。
②相続または相続人への遺贈であること
相続登記の申請における負担を減らし、相続登記の申請を促進するといった目的です。売買や贈与など、相続によらない土地の所有権移転登記の申請は対象外となります。
また、遺贈の場合は相続人以外へも遺贈することは可能ですが、相続人以外が取得した場合この措置の対象とはなりません。
③所有権の保存または移転登記であること
所有権の保存登記とは、最初にされる権利の登記です。
所有権保存の場合、表題部所有者の相続人であることが条件となっています。
所有権が対象ですので、地上権の移転などは対象とはなりません。
④価額が100万円以下であること
価額とは、固定資産評価額をいいます。
価額が100万円以下の土地は、特に地方に多いです。広大な農地や山林であっても、価額が100万円に満たないこともあります。
⑤登記申請書に該当条項を記載したこと
「租税特別措置法第84条の2の3第2項により⾮課税」と記載します。
この手続きは、司法書士に相続登記の申請手続きを依頼することで、司法書士が対応しますので、依頼者側では特に手続きをする必要はありません。
⑥令和7年(2025年)3月31日までに登記を受けたこと
この記事の投稿日(令和6年9月26日)時点は、該当の日までに登記を受けることが条件となっています。
上記のいずれも満たす場合、相続登記の際に納付する登録免許税が非課税(免税)となります。免税される額としてはあまり大きくはありませんが、少しでも費用がかからないようにするために対象となるか確認してみるとよいでしょう。
今回は以上となります。
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