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【遺言書】自筆証書遺言とは?遺言書保管制度についても解説

相続

司法書士ライターのTです。

今回は、遺言書のうち、自筆証書遺言について解説していきます。

遺言書とは、ご自身の最後の意思表示を書面にしたものです。

自筆証書遺言とは、手書きによる遺言書による遺言をいいます。

 自筆証書遺言を作成するにあたっては、いくつかのルールがあり、ルールを満たしていない場合、遺言書の法律上の効力が生じないことがあります。

 もし遺言書が無効となった場合、財産は民法という法律で定められた相続分として、自動的に相続人に分けられることになります。この場合、遺された財産・土地や建物などは、原則として相続人全員の共有物になります。場合によってはトラブルの原因となってしまうケースもあります。

 自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文日付及び氏名自書し、これに印を押さなければなりません(民法968条1項)。

 まず、自筆証書遺言は自書(手書き)しなければなりません。パソコンなどで作成すると無効となってしまいます。

 遺言書に財産目録を添付する場合、その目録自体は自書しなくても大丈夫ですが、全てに署名・押印が必要です。

 身体的な事情などにより遺言書の手書きが難しい場合などは司法書士等へご相談ください。

 日付は、遺言書を作成した日を特定できなければなりません。例えば、「令和6年7月吉日」というのは、作成した日を特定できないため無効とされます。「令和6年7月27日」というように、作成日を特定できる具体的な日付を記載する必要があります。

 氏名は、ペンネームでも可能とされていますが、遺言者を特定できる必要があります。一般の方は戸籍どおりの本名をフルネームで記載するのが無難でしょう。

 また、遺言をするにあたっては、遺言者は、遺言をする時においてその能力を有しなければなりません。

 例えば、病気などで判断能力が低下している場合、単独では遺言書作成ができないことになります。成年被後見人の場合、判断能力が一時回復した時において、医師2人以上の立会いがあれば遺言書を作成することができます。この場合、遺言に立ち会った医師は、遺言者が遺言をする時において精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く状態になかった旨を遺言書に付記して、これに署名し、印を押さなければなりません。

 最後に、遺言書保管制度について解説します。

 この制度は、自筆証書遺言を法務局に預けておく制度です。

 この制度を利用することによって、遺言書をなくしたりする心配がなくなります。また、相続開始(亡くなった)後に家庭裁判所の検認が不要となります。

 この制度を利用する場合、戸籍どおりの氏名を記載しておく必要があり、ペンネームは認められていません。

 また、ボールペンはインクが消えない一般的なものを利用しましょう。その他、細かい様式なども定められておりますので、まずは司法書士までご相談ください。

このようなご相談に対応しております。

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