福岡の司法書士ライターTです。
今回は、遺贈による不動産の取得について解説していきます。
遺贈とは、遺言書により財産を譲り渡すことをいいます。遺贈をするためには、遺言書が作成されている必要があります。
遺贈は、遺贈者が遺言書による一方的な意思表示により生じます。つまり遺贈を受け取る人は、受け取る意思を表示しなくても、遺贈の効力が発生次第、自動的に受け取ることになります。
遺贈を受けた人(受遺者)は、遺言者の死亡後であればその遺贈を放棄することができます。ただし、包括受遺者(すべての財産の遺贈を受けた場合等)は、相続人と同一の権利義務を有するとされているため、遺言の放棄も相続放棄と同様の方法でおこなうこととされています。
◆遺贈のメリット
相続による承継は、法律で相続人と決められた人に対してしかできません。
これに対し、遺贈は誰に対しても承継することができます。相続人へはもちろん、相続人以外にも承継できます。
例えば被相続人の子の配偶者は、相続人にはならないため、相続により財産を承継することはできません。
遺贈では、遺言書に「財産を〇〇に遺贈する」と書くことにより、被相続人の子の配偶者であっても承継させることができます。
また、遺贈する相手方は誰でもよく、株式会社や一般法人などの法人に遺贈することもできますし、法律上は市町村に遺贈することもできます。
◆その他相続との相違点
①「代襲遺贈」は無し。
相続による場合、相続人となる予定の人(推定相続人)が被相続人より先に死亡していた場合などには、その人の子へ財産が承継されます。これを代襲相続といいます。
一方で遺贈の場合、遺言書で「財産を甲に遺贈する」とした場合において、甲が遺言者よりも先に死亡した場合、その部分の遺言については効力が生じなくなります。よって、相続人が相続分に応じて取得することになり、遺贈を原因とする所有権移転も申請できなくなります。
②登記は共同申請が原則
共同申請とは、不動産の権利を取得する登記権利者と、不動産の権利を失う登記義務者とが共同して登記の申請を行うことをいいます。例えば不動産の売買により所有権が移転する場合の移転登記の申請は、売主と買主が共同で申請します。
遺贈により不動産を取得した際の登記の申請については、売買と同様に共同申請が必要となります。
一方で相続登記(相続を原因とする所有権移転登記)については、相続人が申請することになりますから、単独申請とされています。この「単独」とは登記権利者のみといったことをいいますので、相続人が複数人おり、その複数人で登記を申請する場合であっても単独申請となります。
ただし、近年の法改正により、相続人に対する遺贈については、相続登記と同じように単独申請によることができるようになりました。よって、共同申請となるのは相続人以外に遺贈した場合となります。
◆登記申請義務について
不動産登記法には、下記のとおり規定されています。
【不動産登記法76条の2】
所有権の登記名義人について相続の開始があったときは、当該相続により所有権を取得した者は、自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、当該所有権を取得したことを知った日から3年以内に、所有権の移転の登記を申請しなければならない。遺贈(相続人に対する遺贈に限る。)により所有権を取得した者も、同様とする。
つまり、相続人に対する遺贈の場合、相続登記と同様に申請義務が課されています。遺贈によって取得したことを知った日から3年以内に遺贈による所有権移転登記を申請しなければなりません。
正当な事由なく申請しない場合に10万円以下の過料に処せられることがあるのも、相続登記と同様です。
一方で相続人以外への遺贈については申請義務は課されていません。売買による所有権移転登記は申請義務が課されていませんが、それと同じような扱いとなっています。
◆まとめ
相続人でない人に財産を承継可能
代襲遺贈という制度はない
相続人への遺贈の場合、登記申請義務あり
今回は以上となります。
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