司法書士ライターのTです。
今回は株式会社における株主総会に焦点をあてて解説していきます。
株主総会とは、株式会社におかれる機関の一つです。株主たちが集まり、会社の事項について決議します。株主とは、その株式会社の持ち主のことです。
株式の全部に譲渡を制限するという定めが定款にある株式会社では万能な機関となります。その会社の決議のほぼすべて株主総会で行うことができます。
株式の全部の譲渡を制限するのであれば、株主が会社の経営も行っていると考えられるため、株主が集まる株主総会で会社の事項を決議しても問題ないということになります。
一方、株式の譲渡を制限するという定めが定款にない場合は、会社の経営は取締役会という取締役の集まりがおこないます。
このような株式会社は規模が大きい会社と考えられるため、会社の経営は経営力のある取締役たちに任せるというようなイメージです。
複数の種類の株式を発行する場合、種類株主総会という集まりもあります。
これは、例えば「普通株式」という種類の株式と、「優先株式」という種類の2種類の株式を発行する株式会社において、「普通株式」という種類の株主総会、「優先株式」という種類の株主総会それぞれが集まって決議を行います。
これらの株式を発行する株式会社の定款では、一方は株主総会での議決権があり、もう一方は議決権なしで配当のみ受けられるといったような規定がおかれます。
株主総会といってもさまざまで、大規模な株式会社のものは多くの株主たちが集まり、有名人を呼んだりして盛り上がる場合もあります。激しくもめるというようなこともあるようです。小規模な株式会社では、代表取締役の自宅リビングや居酒屋で開催、というようなことも多いです。
このように、株主総会はすべての株式会社がさまざまな形で毎年1回以上は開催しています。
今回は以上となります。
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