司法書士ライターのTです。
今回は、電子提供制度とはどのような制度なのかについて解説します。
電子提供制度とは、会社や一部の法人において株主総会や社員総会の招集手続きを行う際に、株主総会資料や社員総会資料及び議決権行使書面等をウェブサイトに掲載し、そのウェブサイトのURLなどを株主や社員等に通知することによって、それら株主総会資料や社員総会資料等を提供することができる制度です。
電子提供制度を利用するには、定款に電子提供措置をとる旨の定めをおき、その登記をする必要があります。
●電子提供措置をとる旨の定めをおかなければならない会社について
振替株式を発行する株式会社は、定款に電子提供措置をとる旨の定めをおかなければなりません。振替株式を発行する株式会社とは、おおむね上場会社のことです。
●電子提供措置をとる旨の定めを登記することができる法人について
・特例有限会社
特例有限会社は株式会社として扱われるため、定款に電子提供措置をとる旨の定めをおき、登記することができます。
・一般社団法人
一般社団法人は定款に電子提供措置をとる旨の定めをおくことができます。社員総会参考書類、議決権行使書面及び事業報告等について電子提供措置をとることができます。なお、一般財団法人は電子提供措置をとる旨の定めを登記することができません。
・医療法人
医療法人社団は定款に電子提供措置をとる旨の定めをおくことができます。医療法人社団においては、監事又は公認会計士若しくは監査法人の監査を受けた事業報告書等について電子提供措置をとることができます。
●電子提供措置をとる旨の定めを登記することができない法人について
当ブログで取り上げた法人についてピックアップします。
会社のうち、持分会社(合名会社、合資会社、合同会社)は電子提供措置を導入することはできません。
NPO法人、宗教法人、社会福祉法人、事業協同組合、農事組合法人、学校法人、管理組合法人などは電子提供措置を導入することはできません。
例えば、持分会社には社員以外の機関はないため、電子提供措置を導入する必要性が薄いです。
管理組合法人は同じマンションの住民たちの集まりですから、このような措置はなくても足ります。
◆まとめ
株主総会や社員総会の招集手続きの際に資料をウェブで提供できる
振替株式を発行する株式会社(≒上場会社)は導入が義務化されている
一般社団法人や医療法人社団など一部法人も導入することができる
今回は以上となります。
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