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合同会社とは?会社設立にあたり合同会社を選択するメリットについて解説

商業登記

司法書士ライターのTです。

今回は会社設立にあたり、株式会社ではなく合同会社を選択するメリットについて解説していきます。

 合同会社とは、出資の限度までしか債務の弁済などの責任を負わない有限責任社員のみで構成された持分会社の一つです。持分会社とは、出資の対価として「持分」を配る会社をいいます。対価として「株式」を配る会社は株式会社です。

 有限責任社員とは、出資の限度までしか会社の債務の弁済等の責任を負わない出資者をいいます。この「社員」とは正社員などの従業員を示す意味ではなく、持分会社の持分を有する人をいいます。株式会社でいう「株主」にあたります。

◆メリット①

 メリット1つ目は、定款の公証人の認証が不要という点です。

 株式会社では、公証人の認証を受けなければ定款の効力が生じません。一方で合同会社においては不要のため、認証費用を削減することができます。

◆メリット②

 メリット2つ目は、機関設置がない点です。

 株式会社においては、少なくとも株主総会と取締役は必要で、規模が大きくなると監査役や会計監査人なども必置となる場合があります。

 合同会社においては、これらの機関を設置する必要はありません。規模が大きい合同会社においても同様です。

◆メリット③

 メリット3つ目は、設立登記時の登録免許税が株式会社と比べ安い点です。

 株式会社は少なくとも15万円かかりますが、合同会社においては最も安くて6万円で済みます。なお、北九州市においては特定創業支援事業を受講することで、株式会社においては最安7.5万円、合同会社は最安3万円となる軽減措置も用意されています。

◆メリット④

 メリット4つ目は、決算公告の義務がない点です。

 株式会社においては、自社の貸借対照表等を公告しなければなりませんが、合同会社においては不要です。

 公告とは、重要事項を広く知らせることをいいます。いわゆる「広告」とは異なります。

 なお、合同会社においては公告をすることを要しないだけで、貸借対照表等を作成する義務はあるので注意が必要です(会社法617条参照)。

 合同会社のメリットにしぼって解説しました。

 もちろん株式会社と比較したデメリットも存在しますので、会社設立を検討されている方は司法書士までご相談ください。

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