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2026年施行「企業価値担保権」とは?わかりやすく解説

企業法

2026年5月、「企業価値担保権」という新しい担保制度がスタートしました。これは、企業の成長可能性を価値とし、その企業への融資をしやすくするものです。

特に、スタートアップ企業や中小企業にとっては、「自社所有の不動産がなくても融資を受けやすくなるのではないか」という期待が高まっています。一方で、制度の内容はかなり専門的であり、「結局どういう制度なのか分かりにくい」という声も少なくありません。

今回は、2026年施行の企業価値担保権について、制度の概要、従来との違いをわかりやすく解説します。

企業価値担保権とは?

企業価値担保権とは、企業の成長可能性を価値とし、その企業への融資をしやすくするものです。2026年5月に施行された「事業性融資の推進等に関する法律」により創設されました。

この「事業性融資の推進等に関する法律」では、「会社の総財産(将来において会社の財産に属するものを含む)は、その会社に対する特定被担保債権及び不特定被担保債権を担保するため、一体として、企業価値担保権の目的とすることができる」と規定されています。

従来の融資では、銀行は主に以下のようなものを担保としていました。

  • 土地
  • 建物
  • 機械設備
  • 預金
  • 経営者個人の保証

一般に、土地や建物を目的として抵当権根抵当権を設定し、融資を行うというのが広く行われています。しかし、現代の企業価値は不動産だけではありません。例えば、

  • 技術力
  • ノウハウ
  • ソフトウェア
  • 顧客基盤
  • ブランド力

など、無形資産が大きな価値を持つ企業も多く存在します。

企業価値担保権は、こうした「事業全体の価値」を担保として評価する制度なのです。

企業価値担保権の必要性について

日本では長年、「不動産担保+経営者保証」に依存した融資が一般的です。前項のとおり、土地や建物を目的として抵当権や根抵当権を設定し融資を行います。

しかし、この(根)抵当権は不動産(土地や建物)を担保として設定をするものであるため、自社所有の不動産を有しない企業は、融資を受ける際に不利になりやすいという問題もあります。

スタートアップ企業が融資を受けにくい

スタートアップ企業やベンチャー企業は、優れた技術やサービスを持っていても、不動産を持っていないケースが多くあります。

そのため、将来性があっても銀行融資を受けづらいという問題がありました。

不動産の価値が低いと融資が受けにくい

特に長年営業を続けている企業では、不動産自体の価値が低くなっているケースも少なくありません。

そうすると、(根)抵当権で担保できる価値も低いものとなってしまうため、金融機関が融資を躊躇する可能性が出てくるという問題があります。

企業価値担保権と従来の担保制度との違い

従来の担保制度と企業価値担保権の違いを整理すると、次のようになります。

項目従来の担保(抵当権など)企業価値担保権
担保対象不動産・設備など個別資産会社全体の価値
無形資産基本的に評価されにくい評価対象になる
将来の収益反映されにくい重視される
スタートアップとの相性良いとはいえない比較的良い

特に重要なのは、「将来性」を評価対象に含める点です。

つまり、「今ある資産」だけでなく、「これから生み出す価値」も担保として考える仕組みになっています。

企業価値担保権による企業側のメリット

無形資産を評価してもらいやすい

従来は融資価値として評価されにくかった、

  • 技術力
  • ソフトウェア
  • 顧客データ
  • ブランド

なども、企業価値として考慮されやすくなります。技術力中心の企業には大きなメリットがあります。

事業承継との相性が良い

後継者が「個人保証が重すぎる」と感じて事業承継を断念するケースは少なくありません。

この企業価値担保権が普及すれば、事業承継が進みやすくなる可能性があるといえるでしょう。

企業価値担保権による金融機関(銀行)側のメリット

金融機関にとっても、企業価値担保権にはメリットがあります。

将来性を重視した融資ができる

これまでは「担保不足だから融資できない」というケースが多くありました。

しかし、新制度では、「技術力」、「成長性」、「市場性」などを踏まえて融資がしやすくなります。

企業支援型の融資に変化する可能性

企業価値を維持・向上させるためには、金融機関も継続的に経営支援を行う必要があります。

そのため、単なる「貸し手」ではなく、「伴走支援型」の金融へ変化していく可能性があります。

企業価値担保権の課題について

もっとも、企業価値担保権には課題もあります。

制度が複雑

よく利用される(根)抵当権と比較すると、構造や制度などの仕組みがかなり複雑です。

そのため、企業価値担保権を利用を検討するにあたってはある程度の専門知識が求められます。

実務がまだ固まっていない

2026年施行の新制度であるため、実務運用はまだ発展途上です。

今後は「担保評価」「倒産時の処理」「他の担保権との優先関係」などについて、実務が積み重なっていくことになります。

まとめ

2026年施行の企業価値担保権は、「企業全体の価値」を担保にできる新しい制度です。

従来のような、不動産担保といった有形資産への依存を減らし、事業の将来性に基づく融資を促進することが期待されています。特に、

  • スタートアップ
  • 中小企業
  • 事業承継
  • 無形資産型ビジネス

にとっては、大きな追い風になる可能性があります。

もっとも、制度はまだ始まったばかりであり、評価方法や実務運用には多くの課題も残されています。

今後、金融機関・企業・専門家がどのように制度を活用していくのか、引き続き注目される分野といえるでしょう。

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