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【増資】株式会社における「募集株式の発行」について簡単に解説

商業登記

司法書士ライターのTです。

今回は募集株式の発行とは何なのか?という意義について簡単に解説していきます。具体的な手続きの流れについては追って記事にします。

 募集株式の発行とは、会社が新たに株式を発行して資金を調達する行為を指します。株式の引受人を募集し、その株式の引受人が出資するのと引き換えに株式を発行します。

 ※新たに発行するだけではなく自己株式(自社で保有している自社の株式)を交付することもできるため、正式には「募集株式の発行」といいますが、本記事では単に「募集株式の発行」と記述します。

 つまり、会社の資金調達のために行われるのが募集株式の発行です。

 株式会社において、会社の持ち主は株主です。引受人は株式の割当を受けることでその会社の株主になるわけですから、その会社の持ち主にもなります。よって第三者が割当を受けた場合、その第三者も会社の持ち主の一人になります。

 一方で募集株式の割り当てについては、「割当自由の原則」という考え方があります。例えば、引受人が複数いる場合に、誰にどう割当てるかは会社が自由に決めることができ、リスクのありそうな第三者には割当しないこともできます。

 また、株主に割当を受ける権利を与えて株式を発行することもできます。これは、自社の株主が株式の引き受けの申込をすることで、株式の割当を受けることができるものです。

 この場合、引受人を募集する際の募集事項に併せて「株主に割当を受ける権利を与える」旨と、株式の引受けの申込期日を定めておく必要があります。

 そして、出資をうけたとき、株式会社の資本金が増加します(自己株式のみを交付した場合は増加しません)。これにより「増資」となるわけです。なお、払い込み額の2分の1までを資本金としないことができます。その場合、資本金に計上しなかった分は資本準備金という科目になります。

 今回は以上となります。

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