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【相続】親族が亡くなって財産や負債を引き継いだ どの専門家に相談したらいいですか?

相続

司法書士ライターのTです。

今回は相続が発生した場合にどの専門家に相談したらよいのかいくつかのケースで解説していきます。

●地方に住んでいた親族が亡くなり、広大な農地を相続した

 ⇒このケースはまずは相続登記が必要となるため、司法書士への相談をおすすめします。相続登記を自身で行うのは難易度が高いため、司法書士への依頼をおすすめします。

 なお、その後農地として使う、農地のまま売却する、宅地にして売却する、などいくつかのケースがあります。売却するケースでは司法書士が不動産会社や行政書士と提携することもあります。

●相続税の申告について知りたい

 ⇒このケースでは税理士への相談をおすすめします。

 特に財産に株式が含まれるなど、手続きが難しいものもありますので、ご自身で行うより税理士への相談をおすすめします。

●相続したものが借金だけだった

 ⇒このケースでは、弁護士または司法書士への相談をおすすめします。

 この場合、相続放棄という手続きがおこなえます。これは原則として相続の開始を知った後3か月以内に行う必要があります。相続放棄は家庭裁判所への申述が必要となりますが、手続に時間を要するため、すぐに手続しないと3か月が過ぎる可能性もあります。

 なお、弁護士に依頼するとその弁護士が家庭裁判所と直接やり取りできますが、司法書士に依頼する場合はお客様ご自身が家庭裁判所とやり取りすることになります。これは、司法書士には家庭裁判所の案件について書類作成のみ権限が与えられており、代理(お客様の代わりに手続きすること)ができないためです。その分、司法書士のほうが費用が安く設定されていることが多いです。

●遺産について相続人間または第三者との間でなんらかの争いがある

 ⇒このケースでは、弁護士への相談をおすすめします。

 なんらかの争いがある場合、調停や訴訟などの裁判に発展する可能性があります。

 特に多額の財産がある場合など、裁判に発展した際は長期間に及ぶ可能性があります。

●数年前に亡くなった親の債権者から突然「亡親の借入金があるから返済を求める」ような書面が届いた

 ⇒このケースでは、弁護士または司法書士への相談をおすすめします。

 この場合、上記にもある相続放棄という手続きがおこなる可能性があります。

 相続放棄は相続の開始を知った後3か月以内に行う必要がありますが、その亡親に財産や借入金があったことを一切知らなかったなど、相続の開始を知った後3か月を経過していても相続放棄が認められる場合があります。

 こちらも、弁護士に依頼して家庭裁判所とのやり取りを任せるか、司法書士に依頼してお客様ご自身が家庭裁判所とやり取りするかの選択となります。その分、司法書士のほうが費用が安く設定されていることが多いのも同様です。

 

●相続登記をしようとしたら相続人の中に行方が分からない人がいる

 ⇒このケースでは、司法書士への相談をおすすめします。

 相続人が複数人いる場合で、相続した土地や建物を「長男名義にしたい」といった場合、遺産分割協議が必要です。

 遺産分割協議は相続人全員で行う必要があり、行方不明者がいる場合は遺産分割協議をおこなうことができません。行方不明者の住んでいる場所を特定するのが困難な場合、家庭裁判所に不在者財産管理人(行方不明者の財産を管理する人)の選任を申し立てることもできます。

 相続登記ができない場合でも相続人申告登記という制度があり、この登記により相続登記の申請義務を果たしたことになります。

 法定相続分(民法の規定による相続分)で登記する方法もあります。この場合は「長男名義にしたい」のであれば、のちに遺産分割協議を行い、さらに登記が必要となります。登記義務を果たすのが目的であれば、相続人申告登記を利用するのがおすすめです。

今回は以上となります。

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