司法書士ライターのTです。
今回は、株式会社におかれる機関の一つである会計参与について解説していきます。
会計参与とは、取締役と共同して計算書類を作成する機関です。会計監査人とは異なり、会社の役員とされています。
役員であるため、取締役や監査役と同じように会社の内部の機関となります
会計参与には資格があり、公認会計士(外国公認会計士を含む)又は監査法人、税理士又は税理士法人とされています。取締役や監査役のように誰でもなれるチャンスがあるというものではありません。計算書類を作成するという業務のため、その専門家でない者が選任されることのないようになっています。
会計参与は、計算書類などを備えおく場所を定め、その登記をしなければなりません。この計算書類等備置場所は、会計参与の事務所の中から定める必要があります。会計参与となった税理士の事務所ではない自宅といったようなのは認められていません。
そして株主や債権者から計算書類などの閲覧を求められた場合、会計参与は原則としてこれに応じなければなりません。
会計参与は、取締役等とは異なり、法人でもなることができます。たとえば会計参与として税理士法人を選任し、会計参与とすることができます。
◆選任について
会計参与を置く前提として、まず定款に会計参与設置会社である旨の定めをおく必要があります。
そして、会計参与は株式会社の決議において選任する必要があります。
選任後、会計参与が就任を承諾することにより、その職務を行うことになります。就任承諾が必要なのは、会計参与は役員とされており、雇用ではなく委任契約とされているためです。
◆任期について
会計参与の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時とされています。そしてこの任期は短縮することができますが、伸ばすことはできません。
「2年以内に終了する事業年度のうち最終のもの」のため、事業年度の途中で会計参与を選任した場合は、任期は丸2年よりも短くなります。
◆登記について
会計参与は、氏名または名称、就任日のほか、計算書類等備置場所も登記されます。計算書類等備置場所は、会計参与の事務所を登記することになります。
併せて、会計参与設置会社である旨の登記も申請する必要があります。
◆まとめ
会社の計算書類を作成する機関
公認会計士や税理士でなければなることができない
計算書類等備置場所を定める必要がある
今回は以上となります。
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