司法書士ライターのTです。
今回は、北九州市内にて会社設立を行うメリットについて解説していきます。
産業競争力強化法127により、市町村は、創業支援等事業計画を作成し、主務大臣の認定を受けることができるとされています。北九州市ではこの主務大臣の認定を受けています。
そして、「北九州市創業支援事業計画」に定める「特定創業支援事業」を受け、北九州市が証明書を交付した創業者は、会社設立時における設立登記の登録免許税の減税処置を受けることができます。
つまり、北九州市で「特定創業支援事業」を受講し証明を受け、会社設立することで、会社設立の際の費用が安くなります。
◆株式会社又は合同会社を設立する場合
①中規模・大規模会社の場合
会社設立登記にあたっては、資本金の額の0.7%の登録免許税が課されます。例えば資本金の額を5,000万円とすると、登録免許税額は35万円かかります。
一方でこの「特定創業支援事業」を受講することで、登録免許税額は17万5,000円となります。
②小規模会社の場合
会社設立にあたっての登録免許税額には最低額があり、株式会社において資本金の額の0.7%が15万円に満たないときは登録免許税額が15万円、合同会社において資本金の額の0.7%が6万円に満たないときは登録免許税額が6万円となります。
一方でこの「特定創業支援事業」を受講することで、株式会社においては7万5,000円に、合同会社においては3万円に減額されます。
●対象者
①まだ事業を営んでいない個人か、事業を開始した日から5年を経過していない個人
②会社法上の発起人かつ会社の代表者となり会社を設立しようとする個人が証明を受けること。
③北九州市内で会社を設立する人
会社法上の発起人とは、株式会社において発起人として会社設立時定款に氏名等が記載された人をいいます。要は株式会社を設立しようとしている人です。
合同会社においては発起人制度はありませんので、会社の代表者となる個人が証明を受ける必要があります。
それ以外にも創業関連保証の利用開始月の前倒し、日本政策金融公庫新規開業支援資金の貸付利率の引き下げのメリットもあります。
北九州市が交付する証明書を受ける流れは下記のとおりです。これらの詳細は今回の記事では省略します。お急ぎの方は北九州市へお問い合わせください。
①「特定創業支援事業」による支援を1か月以上にわたって受けること。
②北九州市産業経済局スタートアップ推進課で「特定創業支援事業」による支援を受けたことについての証明書の申請を行うこと。
③北九州市産業経済局スタートアップ推進課から証明書を受け取ること。
④省明書を各種窓口に提出して、各種支援制度の手続きを行うこと。
◆まとめ
北九州市においては、「特定創業支援事業」を受けることで会社設立登記申請時の登録免許税額が安くなる等のメリットがある。
今回は以上となります。
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