司法書士ライターのTです。
今回は合同会社について、株式会社との違いを中心にみていきたいと思います。
合同会社は、持分会社の一つにあたり、出資者は出資の限度までしか債務の弁済などの責任を負わないとされています。これは株式会社と同じです。持分会社とは、出資の対価として「持分」を配る会社をいいます。(※①)
(※①)法律上は合名会社、合資会社、合同会社を併せて持分会社という とされています。
これに対し、出資の対価として「株式」を配る会社を株式会社といいます。
そのため、株式会社との比較を中心にみていきます。

まず、株式会社の出資者のことを株主と呼ぶのに対し、合同会社の出資者のことを社員と呼んでいます。
法律上の社員とは出資者等のことを示し、一般に言う「社員」とは意味が異なります。つまり株式会社の社員は株主ということになります。なお一般にいう社員のことを法律上は「使用人」といいます。
人繋がりとして役員についてみていきます。ここでいう役員とは株式会社では取締役、合同会社では社員のことを示すこととします。
株式会社において役員である取締役は一定の個人でなければなりません。これに対し、合同会社の役員である社員は特に制限はありません。これは、発起人が役員になっているイメージです。設立の際の発起人は株式会社も制限はなく、ほかの会社が発起人となることができます。
次に、定款の認証について、株式会社においては定款について公証人の認証を受けなければ効力が生じません。一方合同会社においては定款の認証は不要です。その分、会社の「目的」等を誰も確認しないことになってしまうデメリットがありますが、当事務所では司法書士がしっかり確認しますのでご安心ください。
設立登記の登録免許税についても合同会社は株式会社に比べ安く(※②)、設立費用をかなり抑えることが可能です。
(※②)資本金の額によって異なります。
最後に信頼性についてですが、近年は合同会社の知名度が大幅に上昇したため株式会社と差は縮まりつつあります。有名企業でも合同会社を採用することが増えています。そのため合同会社も信頼性は高く、もはや信頼性はデメリットとはいえなくなってきています。
このように合同会社はメリットが大きく、会社設立の際の選択肢としても有力となってきています。また設立後に株式会社へ移行することもできます。
以上となりますが、参考になれば幸いです。
当事務所では合同会社の設立前からすべてサポート可能ですので、下記ページの専用フォームよりお気軽にお問い合わせください。
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