「一般社団法人と会社はどう違うのか?」という疑問を持つ方は多いでしょう。
どちらも法人格を持つため、一見同じように見えますが、目的や利益の扱い方、法人の運営方法などに大きな違いがあります。
今回は、一般社団法人と会社の違いをわかりやすく解説します。
一般社団法人とは?
一般社団法人とは、一般社団法人とは、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(一般法人法)に基づいて設立される法人で、人の集まりによる団体が法人となったものです。
一般社団法人は営利を目的としない法人の一形態であり、一定の目的を持つ団体が法人格を取得することで、法律上の権利・義務の主体となることができます。一般社団法人の活動範囲は広く、公益性の有無に関わらず設立が可能であり、企業、地域団体、専門家グループなどさまざまな団体が活用しています。
営利を目的としない法人とはいいますが、利益を出してはいけないというわけではなく、利益を構成員に分配してはならないという意味です。
一般社団法人のイロハ
- 設立には2人以上の会員(社員)が必要
- 社員に出資義務はなく、出資という概念がない
- 事業で得た利益は法人の目的達成のために再投資する⇒会員へ分配はできない
- 「定款認証」と「登記」を行うことで設立できる
たとえば、地域のボランティア団体や、業界団体、教育・文化活動などを行う団体に向いています。
会社(株式会社・合同会社など)とは?
会社とは、会社法に基づいて設立される営利を目的とする法人です。種類としては株式会社、合名会社、合資会社、合同会社があります。最もポピュラーなのは株式会社ですが、近年合同会社が増えてきています。
株式会社においての株主に対しては、出資に応じて配当を受ける権利を持ちます。合同会社の社員に対しては、得た利益を原資として配当します。このように、配当に関して違いはありますが、営利を目的とする点は同じです。
会社のイロハ
- 設立にあたり出資が必要(法律上は1円からでも可能)
- 事業で得た利益は出資者に分配可能
- 経営者と出資者が異なる場合もある(株式会社)
- 商業登記簿に「会社」として登記することで法人格を取得
- 事業目的は利益の追求
営利事業を行い、収益を上げて事業を拡大したい場合に適しています。
一般社団法人でも収益事業は可能
一般社団法人は非営利法人ですが、収益事業を行うこと自体は可能です。上でも解説しましたが、得た利益を会員に分配してはいけません。
例えば、
- 物品販売やセミナー開催で得た収益を、団体の運営費に充てる
- ボランティア活動の資金源として活用する
といった使い方であれば分配ではないため問題ありません。
税金面での違い
税制面では、一般社団法人も会社と同様に法人税の対象となります。
ただし、非営利型一般社団法人に該当する場合、収益事業を除く活動については一定の税制優遇措置があります。
非営利型一般社団法人の要件(主なもの)
非営利型一般社団法人の要件として、下記のようなものがあります。
- 社員や理事に利益分配を行わない
- 解散時に残余財産を国等に分配する
- 各理事の親族等が理事の総数の3分の1以下であること
非営利型一般社団法人は、収益事業を営む場合に限り、法人税の納付義務が発生します。
どちらを選ぶべきか?
一般社団法人が向いているケース
- 社会貢献・地域活動を目的とする
- 会費・寄付金・補助金を活用して運営したい
- 利益を分配せず、活動に再投資する方針
会社が向いているケース
- 利益を上げて事業を拡大したい
- 投資を受けてビジネスを成長させたい
- 配当などで出資者に還元したい
まとめ
| 比較項目 | 一般社団法人 | 会社(株式会社・合同会社など) |
|---|---|---|
| 法人の目的 | 非営利(利益を構成員に分配しない) | 営利(利益を出資者に分配する) |
| 出資の有無 | 出資なし | 出資が必要 |
| 設立に必要な人数 | 2人以上 | 1人でも可能(合資会社は2人以上) |
| 利益の扱い | 活動資金として再投資 | 出資者に配当可能 |
| 税金 | 法人税が課税(非営利型は税制優遇あり) | 法人税が課税 |
| 活動の自由度 | 自由度が高い(公益性を意識した事業が多い) | の自由度が高い(利益を追求した事業が多い) |
社会的な目的で活動するなら一般社団法人、営利を追求するなら会社
と考えると分かりやすいでしょう。
