近年、空き家や所有者不明土地の増加が社会問題となっています。
その背景には、相続が発生しても登記をせずに放置され、名義が何代も前のままという事例が多数あることが挙げられます。
こうした問題を解消するため、2024年4月1日から相続登記の申請が義務化されました。これにより、正当な理由なく相続登記をしないで放置することは法律に違反していることとなり、過料を科される可能性があります。
相続登記義務化について
相続登記義務化の概要
2024年4月1日以降、相続または相続人への遺贈(遺言による不動産の取得)があった場合には、相続登記を申請する義務が課されます。
また、相続登記の後に遺産の分割があったときは、当該遺産の分割によって当該相続分を超えて所有権を取得した者は、当該遺産の分割の日から3年以内に、所有権の移転の登記を申請しなければなりません。
不動産を相続した相続人は、自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、当該所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記を申請しなければなりません。相続人に対する遺贈の場合も同様、知った日から3年以内に申請しなければなりません。これを怠ると、最大10万円の過料が科される可能性があります。
相続登記義務化の背景
所有者不明土地は全国で九州の面積に匹敵するほどの面積にのぼり、その特定には時間とコストがかかります。このため、公共事業や民間取引が停滞し、空き家問題も深刻化しています。相続登記の義務化は、不動産の所有者を明確にし、流通を促進するための重要な措置です。
相続登記義務の対象者
相続登記の義務は、不動産を相続によって取得したすべての相続人が負います。さらに、遺言によって不動産を取得した受遺者も対象となります。
相続登記の後に遺産分割をしたときは、その遺産分割によって当該相続分を超えて所有権を取得した人も対象となります。
相続登記の申請はいつまでに必要?
自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、当該所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請が必要です。
遺産分割がまとまらない場合や相続人が行方不明な場合など、すぐに相続登記を申請することが難しい場合でも、登記義務はなくなりません。
この場合、「相続人申告登記」を行うことで義務違反を避けられます。
過去の相続は相続登記義務の対象になる?
今回の相続登記義務化は、2024年4月1日以降に発生する相続だけでなく、それ以前の相続にも遡って適用されます。たとえば、10年前に相続が発生していたにもかかわらず登記をしていない場合も、義務化の対象となります。
過去の相続については、施行日である2024年4月1日から3年以内、つまり2027年3月31日までに相続登記をしなければなりません。長年放置していた相続案件も含まれるため、古い戸籍や関係書類の取得に時間がかかる可能性があります。期限が迫ってから慌てないよう、早めの準備が重要です。
相続登記義務に違反した場合の罰則
正当な理由がないにもかかわらず登記を怠った場合には、10万円以下の過料が科される可能性があります。「正当な理由」とは、経済的に厳しい状況であることや、相続人が行方不明であること、必要な書類の取得が困難な場合などが該当しますが、相続登記の申請を忘れていた場合や単に放置していた場合などが正当な理由として認められません。
相続人申告登記という救済制度
相続人申告登記(相続人である旨の申出)とは、相続によって不動産を取得した場合に、相続登記(正式な名義変更)を行わずに、相続人であることだけを法務局に申告する手続きです。
遺産分割がまとまらず、期限内に正式な相続登記ができない場合でも、相続人であることを申告する手続きを行えば、義務違反を回避できます。
ただし、これは正式な相続登記ではないため、遺産分割が成立した場合など、相続登記の申請が可能となった際には改めて相続登記を行う必要があります。
参考記事:相続人申告登記をすると何ができる?制度のメリット・デメリットを解説
まとめ
2024年4月1日から相続登記が義務化され、自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、当該所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請が必要となりました。
過去の未登記案件も対象であり、2027年3月31日までに手続きを済ませる必要があります。正当な理由なく相続登記の申請を怠ると、10万円以下の過料が科される可能性があります。
遺産分割が進まない場合には「相続人申告登記」を利用することで期限を守ることができますが、最終的な相続登記は必須です。
相続登記は複雑な書類作成と正確な戸籍の収集が求められるため、早めに司法書士へ相談し、余裕を持って準備することが大切です。


