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相続登記は自分でできる?自分でやるメリット・デメリットと手続きの流れを解説

相続

司法書士ライターのTです。

相続登記(不動産の名義変更)は、2024年4月1日から義務化されました。これにより、不動産を相続した人は3年以内に登記を申請しなければならず、正当な理由なく申請を怠ると罰則(10万円以下の過料)に処せられる可能性があります。
今回は、この相続登記を自分で行うことは簡単なのか?という疑問について、司法書士の視点から解説します。

相続登記の基本的な流れ

相続登記の手続きは、大まかに次のような流れで進みます。

必要書類の作成・収集

「被相続人が死亡したこと」、「相続登記の申請人が相続人であること」、「その他に相続人がいないこと」のすべてを戸籍によって証明します。

・亡くなった人(被相続人)の戸籍謄本
原則として出生から死亡までのものが必要です。これは、法務局が登記をする際、亡くなった人の相続人が他にいないかを確かめるためです。
なお、亡くなった人の生殖可能年齢(おおむね12歳前後)以下の戸籍が見つからない場合、その分は提供しなくても法務局によっては相続登記が受理されることがあります。

・相続人全員の戸籍謄本
相続人であることを証するために必要です。不動産を取得しない相続人の分も必要です。

・住民票
不動産を取得する相続人の分のみ必要です。取得しない相続人は不要です。

・固定資産評価証明書
これは、登録免許税額を算出するために必要です。

・遺産分割協議書
相続人が複数いる場合、誰が不動産を取得するかを相続人全員で話し合う必要があります。相続人が1人でも欠けている遺産分割協議書は登記の申請に使えません。

遺産分割協議書の内容について
遺産分割協議書を作成して登記の申請をする場合、登記の申請に使用できる様式でなければ相続登記は受理されません。様式がきちんとしていない場合、補正(協議書の作り直し)となる可能性があります。

・印鑑証明書
遺産分割協議書に押印した実印の印鑑証明書を提供します。

・相続関係説明図
いわゆる相関図といわれ、亡くなった人と相続人の関係を示した家系図に近いものです。戸籍謄本等の原本還付を請求する場合、相関図を作成するのが一般的です。

原本還付とは?
登記の申請のために提出した戸籍謄本や遺産分割協議書、遺言書などは法務局にて保管されるため、原則として返ってきません。しかし返してもらわないと困るときに利用する手続きが原本還付です。この原本還付を請求することで、提出した戸籍謄本や遺産分割協議書、遺言書は返してもらえます。

・登記申請書
相続登記の申請書を作成し、提出する必要があります。

相続関係を整理

相続人が誰であるかを確定し、遺産分割協議を行って誰が不動産を相続するのかを決めます。
亡くなった人が遺言書を残していた場合、その遺言書に従って相続人や受贈者が不動産を取得します。

法務局へ提出

相続登記の申請書と必要書類を法務局へ提出します。
相続登記が完了すれば、不動産の名義人は相続人に変わります。


相続登記を自分でやるのは簡単?

ここでは相続登記を自分でやるのは簡単なのかどうかについて解説します。

必要書類の収集が大変

相続登記で最も時間がかかるのは戸籍の収集です。被相続人の出生から死亡までの戸籍をすべて取得しなければならず、本籍が転々としていると各自治体から取り寄せる必要があります。
長期間相続登記を放置しており、相続人が多い場合は収集がかなり大変になります。
遺言書がない場合に「知らない相続人」がいたというケースでは、その人を加えて遺産分割協議を行わなければならず、さらに手間が増えます。

遺産分割協議書の作成にも注意

相続人が複数いる場合、遺産分割協議書を作成し、全員の実印を押し、印鑑証明書を添付する必要があります。これを誤ると法務局で受理されず、やり直しになることもあります。

よくあるケースとして、建物の「家屋番号」の記載がないなどのケースがあり、それだけでも基本は遺産分割協議書の作り直しになります。

登記申請書の作成も難しい

法務局の書式に従って記入する必要がありますが、記入ミスがあると補正(修正)を求められることがあります。また、不動産の表示や登記原因の書き方には専門的な知識が必要です。

法務局で相談するのはあり?

法務局では登記の相談を受け付けています。ただし、書類の作成を代行してくれるわけではなく、あくまで「こういう書類が必要ですよ」と教えてくれるだけである点には注意が必要です。


自分でやるメリット・デメリット

メリット

司法書士費用を節約できる
司法書士に依頼すると10万円程度の費用がかかりますが、自分でやれば登録免許税(不動産の額の0.4%)と戸籍等の収集代(数千円)だけで済みます。

手続きの流れを理解できる
相続登記を自分でやることで、今後の相続に備えて知識が身につきます。

簡単なケースならスムーズに進められる
相続人が自分一人で、不動産が単純なケースなら、比較的スムーズに登記を完了できます。

デメリット

書類集めや手続きに時間がかかる
特に戸籍謄本の収集は、自治体ごとに取り寄せる必要があり、数週間かかることもあります。

ミスがあるとやり直しになる
書類の不備や記入ミスがあると、法務局から補正を求められ、時間がかかる可能性があります。

相続人が多いと手間が増える
相続人全員の同意が必要な場合、協議書の作成や印鑑の手配が難航することも。

全て自己責任
登記が誤ってされていたというケースや、正しく登記がされていないと、いざという時に困ります。不動産登記は権利を守るためにも大切なものであり、自分でやるということはすべて自己責任ということになります。

司法書士に依頼するとどんなメリットがある?

司法書士に依頼すると、以下のようなメリットがあります。

面倒な戸籍収集を代行
戸籍を集めるのはかなり大変な作業です。その作業を司法書士が代わりにやってくれます。

登記申請書の作成をミスなく対応
司法書士は登記のプロですから、相続登記においても確実にこなしてくれます。安心して任せることが可能です。

相続人間のトラブル回避のアドバイス
司法書士は登記のプロであるだけでなく、法律のプロでもあります。万一遺産分割協議などでトラブルが発生しそうなときは、それを回避するアドバイスをもらえます。

もし相続人間でトラブルになったら?
遺産分割協議などでトラブルが発生した場合は司法書士では対応できず、弁護士に依頼する必要が出てきます。弁護士であれば、相続人の代わりに遺産分割協議に参加することもできます。

手続きをスムーズに完了できる
上記のように書類作成から登記完了まで全て丸投げできるので、申請の際の手間が大きく減ります。

費用はかかりますが、時間と手間、それに誤って登記がされてしまうリスクを考えると司法書士に依頼する方が格段に安全です


まとめ

相続登記を自分でやるのは不可能ではないといえます。しかし、司法書士に依頼する方が確実です。

・相続登記を自分でやったことある人なら、自分でやることは可能。
・戸籍収集が大変なケースや、書類作成が不安な人は、司法書士に依頼するのが安心。
・時間と手間をかけたくない人は、司法書士に任せるのが賢い選択。

相続登記は一度間違えるとやり直しが発生し、結果的に余計な時間がかかることもあります。また、権利上のリスクもあります。自分でやるよりかは、専門家である司法書士に頼むべきといえます

相続登記について、まずは司法書士に相談してみるとよいでしょう。

自治体主催で司法書士等の専門家がいる無料相談会や無料電話相談などが開催されているケースもあります。困っている場合、この無料相談会等に参加してみるとよいでしょう。

自分で相続登記をしようと思っている際、やり方だけを司法書士に聞くというケースが散見されますが、このような方法はお勧めできません
正確な情報をお伝えできない恐れがあるためです。また、実際に司法書士費用を支払って依頼していただいている依頼者の方もおります。そのため、司法書士へやり方だけを聞くのではなく、相続登記の手続きを依頼すべきです。

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