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【相続登記は司法書士へ】相続について誰に相談したらいいか分からない。それぞれのケースに分けて解説

相続

 福岡のWEBライターTです。

 今回は、相続についてお困りの際、誰に相談したらよいかについてケースごとにわけて解説します。

 相続については、さまざまなお困りごとが多い内容です。今も困っている方が多くいらしゃいますので、本記事はその方々に向けた記事となります。

◆相続人間でトラブルが生じている場合

 このケースでは弁護士に相談しましょう。

 弁護士は法律全般の専門家ですから、このようなケースでもサポートを受けることができます。

 特に、相続人間で話合いがつく見込みがないときは、家庭裁判所の手続きによることもあります。そして家庭裁判所の手続き代理は弁護士しかできません。

 その後は裁判になってしまうケースも少なくはありません。

 また、遺産分割協議の参加についても弁護士が代理することができます。親族と疎遠になっている、遺産分割協議がうまくいかないなどのケースでは弁護士に依頼するとよいでしょう。

 なお、遺産分割協議の参加について代理ができるのは、親族のほか弁護士のみです。弁護士でない者が代理して遺産分割協議に参加することはできません。

◆相続税の申告が必要な場合

 相続税とは、亡くなった人から相続等により取得した財産の額が一定額を超える場合に課税される税金です。

 一定の額とは、相続等によって取得した財産が基礎控除額を超える場合を示します。

 ・基礎控除額=3,000万円+600万円×法定相続人の数

 そして相続税の申告が必要な場合などは税理士に相談しましょう。相続税の申告が必要かどうかわからないときもまずは税理士に相談するとよいでしょう。

◆相続財産に不動産がある場合

 相続において、もっとも多く問題が発生しがちなのが、土地や建物がある場合です。不動産については、相続によって取得した場合にはその旨の登記(相続登記)を申請しなければなりません。これを相続登記の義務化といっています。

 そして、このケースでは司法書士に相談しましょう。

 不動産については登記を申請しなければなりませんが、その申請にあたり相続人全員を探す必要があることが多いです。そして、長期間相続登記がされていない不動産については、相続人が100人以上共有していることになっているものもあります。

 相続登記は司法書士へ依頼しましょう。

 なお、法務局では登記の手続きの相談はおこなっておりますが、相続に関する相談には対応していませんので注意が必要です。

 ※相続財産に不動産はあるが建物の登記がない場合

 特に昭和時期に建設された建物については、そもそも建物の登記がなにもされていないケースも見られます。この場合はまず表題登記という建物の物理的状況を示す登記の申請が必要です。その表題登記については土地家屋調査士が行います。その表題登記の後、相続登記を申請する流れになります。

◆上記のいずれにも該当しない場合

 いずれも該当しない場合は行政書士に相談するとよいでしょう。

 相続財産となった自動車の名義変更や、銀行口座の名義変更などすべて自身でおこなうと大変ですので、忙しいときなどは行政書士に依頼するとよいでしょう。

 また、上記で挙げたケースいずれも該当しない場合においても、遺産分割を行うことは可能です。その場合は、遺産分割協議書の作成も依頼しておくとよいでしょう。

◆民間資格者について

 相続〇〇士といった民間資格者については、上記のような手続きや相談を行うことはできませんので注意が必要です。

 最初の相談の時点で弁護士、税理士、司法書士、行政書士といった国家資格者に依頼することを強くお勧めします。

◆専門家を探すのが難しい場合

 近くに専門家がいないといったように自身で専門家を探すのが難しい場合には市町村に問い合わせしてみるのも一つの手です。

 自治体と提携している専門家を紹介してもらうこともできるでしょう。

◆まとめ

相続人間でトラブルがある場合は弁護士

相続税の申告が必要な場合は税理士

相続財産に不動産がある場合は司法書士

 今回は以上となります。

このようなご相談に対応しております。

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