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【保護猫・保護犬】動物保護活動を行う法人は一般社団法人とNPO法人のどちらがおすすめ?

NPO法人

 福岡のWEBライターのTです。

 今回は、新たに動物保護活動を行うにあたって法人を設立する場合、一般社団法人と特定非営利活動法人(以下、NPO法人といいます)のどちらを設立するのがおすすめかについて解説していきます。

◆一般社団法人について

 ①一般社団法人とは

 一般社団法人とは、人の集まり(社団)に法人各が与えられたものです。法人各が与えられるためには、法人の定款を作成して公証人の認証を受け、設立の登記をすることによって成立します。

 一般社団法人の行っている活動は、地域団体としての活動やボランティア、動物保護などさまざまです。しかしこれらの公益的な活動に限らず、法令に反しない限り営利・非営利問わずどんな活動を行ってもよいとされています。

 一般社団法人の活動内容については下記の記事もご参照ください

 ⇒【社団法人】地域団体やボランティア、動物保護にも。一般社団法人の活動内容とメリットについて解説

 ② メリット1:比較的早く設立設立できる

 一般社団法人は、定款を作成して認証を受け、設立の登記をするだけで成立しますので比較的早く設立することができます。動物保護活動をしようと思ったときに、すぐ設立することが可能です。

 設立に関しては許認可は求められていませんので、認証までに数か月待つ必要はありません。ただし法人設立後に動物取扱業の届出が必要となる場合がありますので、確認しておきましょう。

 ③ メリット2:活動範囲が広い

 一般社団法人の活動については法律で特別な規制はされていません。公益的な事業以外も行うことができます。法令に反しない限り、営利・非営利問わずどのような活動をおこなってもよいとされています。

 ペットショップを運営したい、ブリーダーとしての活動を行いたいなども追加可能です。

◆NPO法人について

 ①NPO法人とは

 NPO法人とは、特定非営利活動促進法(NPO法)によって設立される法人をいいます。定款を作成し、所轄庁(都道府県または指定都市)の認証を受け、設立の登記をすることによって法人が成立します。

 NPO法人については、主な法人の活動については法律で定められています(NPO法2条1項、同法別表)。これらの活動を特定非営利活動といいます。

 特定非営利活動として認められるかは所轄庁の判断にゆだねられることになりますが、保護猫や保護犬のための活動であれば認められる可能性は十分あると考えられます。

 ② メリット:公益性が高い

 NPO法人の大きなメリットとしては、公益性が高い点があげられます。

 NPO法人においては、利益を得る目的ではない活動においては、法人税等の税金が課されません。また、その他設立や変更などの登記の際は登録免許税が非課税となるなど税制面で優遇されています。

 ③活動内容について

 NPO法人の主な法人の活動については上記のとおり法律に規制があります。そして、NPO法人はその活動について所轄庁の認証を受けるため、高い信頼性があります。

 NPO法人として動物保護を行っているというだけで、その活動自体に高い信頼性を持っていることになります。

 なお、司法書士は許認可申請についての代理はできませんので、設立の際の許認可申請にあたっては、別途行政書士へ依頼する必要があります。

◆どちらがおすすめ?

 ①一般社団法人をおすすめするケース

 a:NPO法人を設立するのが難しい場合

 NPO法人の設立においては、設立者が10人以上必要な点、設立に際し、所轄庁の認証を受けなければならない点があります。そして所轄庁の認証が必要なため、設立までに期間(目安:3か月以上)が必要です。

 特に、NPO法人を設立するにあたり、設立者が10人以上必要である点はハードルが高いでしょう。同じ気持ちをもった人を10人以上集めなければなりません。場合によっては、交流会などで協力者を探すのも一つの手であるといえます。

 b:少数人で活動する場合

 一般社団法人の設立は、設立者は2人いれば可能です。少数人で動物保護活動の事業を行うのであれば、一般社団法人のほうが向いています。実際のところ、NPO法人よりも一般社団法人をおすすめするケースも多数あります。

 c:公益認定を目指す場合

 一般社団法人は公益認定を受けることにより、公益社団法人となることができます。公益認定を目指すのであれば、一般社団法人を設立するべきです。

 ②NPO法人をおすすめするケース

 a:設立者が10人以上いる場合

 設立者が10人以上集まった、又は10人以上集めることが可能なときは、NPO法人を設立するとよいです。NPO法人は活動に所轄庁の認証がありますから、NPO法人というだけで信頼性が高いです。

 b:認定NPO法人を目指す場合

 NPO法において、「その運営組織及び事業活動が適正であって公益の増進に資するものは、所轄庁の認定を受けることができる。」と定められております。この「所轄庁の認定」を受けたNPO法人を認定NPO法人といいます。

 個人が認定NPO法人に寄附した場合、寄附金の控除を受けることができるといった措置があるため、寄附を受けやすくなります。

◆まとめ

・少人数(10人未満)で活動するなら一般社団法人

・より公益性を求めるならNPO法人

 今回は以上となります。

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