福岡のWEBライターTです。
今回は、相続登記についてなかなか忙しくて時間がとれないときはどうしたらよいか、いつまでに申請が必要か解説します。
令和6年4月に法改正され、相続登記の申請が義務化されました。相続により不動産を取得したときは、その不動産の名義変更をしなければなりません。
なぜ義務化されたかというと、日本国内には所有者がわからない土地や建物が大量にあり、社会問題になっているためです。所有者のわからない不動産はその多くが相続登記がされないまま放置された状態となっています。
所有者がわからない不動産であっても、どこかに所有者がいるため、自治体などが勝手に取り壊したりすることはできません。つまり基本的に放置するしかないのが現状です。所有者不明不動産は大量にあり、その多くが相続登記がされていないことから、相続登記の申請が義務化されたわけです。
◆相続登記をしないとどうなるか
①10万円以下の過料に処せられる可能性があります。
正当な理由なく相続登記の申請をしなかった場合、10万円以下の過料に処せられる可能性があります。
【不動産登記法第76条の2】所有権の登記名義人について相続の開始があったときは、当該相続により所有権を取得した者は、自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、当該所有権を取得したことを知った日から3年以内に、所有権の移転の登記を申請しなければならない。遺贈(相続人に対する遺贈に限る。)により所有権を取得した者も、同様とする。
【不動産登記法第164条】~(中略)~不動産登記法第76条の2第1項~(中略)~の規定による申請をすべき義務がある者が正当な理由がないのにその申請を怠ったときは、10万円以下の過料に処する。
自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、当該所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記を申請しないと10万円以下の過料となります。
②不動産の権利についての不利益を受ける可能性があります。
あまりないケースかもしれませんが、相続登記をしない間に第三者が不法に登記名義を得た場合に困るかもしれません。
不法にされた登記は抹消などの方法がありますが、相手方を訴えたりといったことが必要となりかなりの手間がかかります。費用も裁判手続きまでなると相続登記を申請するよりもかなり高くなる可能性があります。
③所有者不明土地や建物が増えてしまう原因に。
所有者不明土地・所有者不明建物は現在でもかなりあり、所有者不明土地の面積は九州の面積に匹敵するとも言われています。相続登記義務は、国からの協力依頼ともいってよいでしょう。
◆忙しいときはどうしたらよいか
では、忙しくて登記なんてできないという場合どうしたらよいかですが、司法書士に依頼するのがベストでしょう。司法書士に依頼することで、追加費用は発生しますが、登記の申請のために必要な手間や時間を大きく割くことができます。
司法書士へ依頼することで、自身が何度も法務局へ行く必要がなくなるため、時間の問題も解決できます。
相続登記については、自身で行う方が増えています。しかしながら、費用がかかっても司法書士へ依頼する方がよいです。不動産の価額は100万円以上である場合が多いのに対し、司法書士費用は10万円前後です。この10万円は確かに高いですが、司法書士のサポートを受けられるというメリットが大きすぎるため、自身で行うのはおすすめしておりません。
参考記事⇒相続登記は司法書士へ-セルフでの登記申請をおすすめしない理由も解説
実際のところ、忙しいときは司法書士へ依頼するしか方法はないでしょう。
◆いつまでに相続登記を申請する必要があるかについて
いつまでに申請しなければならないかというと、以下のとおりとなっています。
①自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、当該所有権を取得したことを知った日から3年以内
②相続人に対する遺贈の場合も知った日から3年以内
③遺産分割をした場合、その日から3年以内
④令和6年4月1日以前の相続については、令和6年4月1日から3年以内
いずれも「3年以内」となっています。
ただし、3年も余裕があるから放置しておくというのはおすすめできません。というのも、膨大な量の戸籍を集める必要があったり、相続人が多数いたりしてすぐに申請できるとは限らないからです。もっとも、このようなケースでは相続登記の申請義務を果たしたことにする相続人である旨の申出(相続人申告登記)という制度もあります。まずは司法書士までご相談ください。
⇒相続人申告登記(相続人である旨の申出)とは?メリットとデメリットについて解説
◆まとめ
正当な事由なく申請しないと10万円以下の過料となる可能性あり
忙しいときは司法書士へ依頼する
3年以内に申請が必要
今回は以上となります。
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