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【相続登記】相続関係が複雑になってしまい相続登記が困難な場合について。対策も解説

相続

 福岡のWEBライターTです。

 今回は、不動産について相続関係が複雑な場合について解説します。

 相続関係が複雑となってしまった場合、相続登記の申請が困難になってしまいます。なぜ困難になるかというと、相続登記を申請するにあたっては、相続人全員の共有名義にするか、相続人全員が遺産分割協議をするなどをして承継者を決めます。このときに相続人全員を探す必要が出てくるためです。

 相続人全員を探す必要があるので、相続登記を申請するにあたっては、名義人にならない他の相続人も申請に何らかの関与が必要になるのが基本です。

 相続人全員の共有名義にする場合は全員が申請人になりますし、遺産分割協議は相続人全員で集まって行うのが原則です。被相続人(亡くなった人)と同居していた、あるいは近所で暮らしている等であればすぐ行うことができますが、案件が複雑だとどこにいるのかもわからない相続人もいます。それでも探さなければならなくなります。

◆費用や期間はどうなる?

 ①費用

 このような複雑な案件の場合、司法書士へ支払う費用も高額となります。相続登記の申請にあたっては相続人全員を調べ、その相続人たちに必要書面を送ることなどを行います。

 このとき、郵送費や戸籍収集代といった費用だけでそれなりの額になることもあります。

 このようなことから、登記手続きだけでトータル額が100万円を超えるというケースも珍しくはありません。

 ②登記が完了するまでの期間

 相続人全員を探して手続きを行う以上、期間も相当かかります。年単位でかかることもあります。

 一部の相続人間でトラブルになっているケースも考えられますし、突然遺産分割を求められたため、遺産分割協議証明書などに実印を押印しないと言ったケースも考えられます。

 このような場合、それらが解決しないと登記はできませんから、解決するまで話し合うか裁判所の手続きを利用するといったこともあり得ます。

 特に裁判所の手続きを利用する場合、申立費用や弁護士費用なども発生しさらに費用がかかることにもなり得ます。

◆このようにならないために

 ①相続登記を必ず申請する

 まずは相続によって不動産を取得したときに、早めに相続登記を申請することで、相続関係が複雑になるといった事態についての対策になります。

 先代にわたって相続登記がされていないケースも少なくないため、今の時点でしっかり相続登記を申請しておくことで、後代でこのような事態がおこることを防げるでしょう。

 ②遺言書を作成する

 遺言書を作成しておくことで、不動産を特定の推定相続人(相続人になる予定の人)に相続させることができます。遺言書を作成しておくことで特定の推定相続人に承継できるため、相続人全員を探す必要はなくなったりし、相続関係が複雑になるといった事態についての対策になります。

 なお、遺言書の様式や書き方によっては登記申請に利用できない可能性もあるため、遺言書作成をする場合は司法書士等にご相談ください。

◆すでに相続登記が困難な場合

 すでに相続登記を申請するのが困難な場合、相続登記の費用やが終わるまでの期間はかなりかかってしまう点に注意が必要です。

 ①相続人申告登記を利用する

 相続人申告登記(相続人である旨の申出)とは、相続登記の義務を果たしたということをより簡単な方法で行うための制度です。

 いくら困難な相続関係であっても、相続登記申請の義務はなくなりません。そこで、相続人申告登記を利用することにより、相続登記申請の義務を果たしたことにできます。

 一方で不動産の名義人になるわけではなく、法律上の義務を果たす以外の効果はほとんどありませんので、相続登記の申請が可能となった時点で相続登記を申請する必要があります。

 相続人である旨の申出をしただけでは、その相続財産となっている不動産を売ったりすることはできませんので注意が必要です。

◆まとめ

登記が終わるまでの期間や費用はかなりかかる

相続開始後早めに相続登記を申請すること、遺言書を作成することで対策可能

すでに相続登記が困難な場合、相続人申告登記を利用する

 今回は以上となります。

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