司法書士ライターのTです。
今回は、一般社団法人と一般財団法人の理事について解説します。
理事とは、法人の業務の執行や法人の意思決定をおこなう人たちのことです。この「業務の執行」とは、法人の経営のことを示しますから、一般的な事務作業や、ボランティア活動を行うこと自体は「業務の執行」ではありません。
「法人の意思決定」とは、その法人がする意思表示を決定することです。例を示すと、地域団体の一般社団法人において、集会所として使うための建物を取得したいと思ったときに、その建物を買うかどうかの決定をします。これが意思決定です。
理事会とは、理事の集まりのことをいいます。理事3人以上で構成されます。
一般財団法人においては、理事会を必ずおかなければなりません。そのため一般財団法人においては理事が3人以上必要となります。
代表理事は、その法人を代表して法人の業務の執行や法人の意思決定をおこなう人のことをいいます。理事会をおいていない一般社団法人においては、原則として全員が法人を代表することになります。
下記のパターンで代表理事を定めることもできます。
①定款
②定款の定めによる理事の互選
③社員総会の決議
①と②の違いは、①は定款に直接代表理事を記載するパターン、②は互選によるとの定めを定款に記載するパターンです。
理事会をおいている一般社団法人と一般財団法人においては、代表理事は理事会の決議で定めます。
なお、代表理事は理事の中から選びます。その法人の理事でない人が代表理事になることはできません。
最後に理事の任期について解説します。
一般法人の理事においては、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時とされています。
「2年以内に終了する事業年度のうち最終のもの」のため、増員などで事業年度の途中で理事を選任した場合は、その理事の任期は丸2年より短くなります。
理事の任期は短くすることはできますが、伸ばすこと(例えば5年にすること)はできません。
一般社団法人、一般財団法人の理事は最長2年ですから、2年に1回は選任し、その登記をしなければなりません。同じ人を再任した場合も同様です。
◆まとめ
法人の経営と意思決定をおこなう人たち
法人を代表するのが代表理事
最長でも2年に1回は選任が必要
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