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ペット可の物件であれば、その部屋で動物保護活動を行う法人を設立できるかについて解説

法人登記

 司法書士ライターのTです。

 今回は、ペットOKの物件であれば、その一室内に保護活動を行う法人を設立できるかについて解説します。

 ペットOKの物件であれば、その一室で犬や猫などと一緒に生活することができます。ただし無条件にというわけではなく、「小型犬のみ」「猫1匹まで」といった制限があることが多いです。賃貸借契約書、分譲マンションであれば規約にそれぞれ定めがあるはずですから、確認するとよいでしょう。

 一方で、法人を設立する場合は話は別です。

 賃貸借契約書やマンションの規約では、部屋を使用する目的を居住のみに限定していることが多いです。法人を設立し、事務所とすることは居住のためとはいえないでしょう。

 そして、法人を設立する場合、主たる事務所として法人の事務所所在地を登記する必要があります。その部屋で法人を設立する場合、そこを事務所として登記することになり、居住のためとはいえないと解される可能性があります。

 もっとも、これらは賃貸人や管理組合の判断となるため、法人設立にあたってあらかじめ相談することが必要です。

 仮に賃貸人や管理組合の判断でOKだったとしても、もう一つ大きな問題があります。それは、上記で事務所所在地を登記すると記載した通り、自身の氏名と自宅の住所が法人登記簿に載ることになります。

 これは仮に戸建て住宅で法人を設立する場合でも同様で、自宅で設立する場合、氏名や住所が公になってしまいます。よってプライバシー面でのリスクがあります。

 これらのことから、法人を設立する場合、可能な限りは動物保護用として施設を借りるなどし、そこで活動するのがベストでしょう。

 プライバシー保護の観点から、法人化しないという方法をとるのも一つの手です。

◆まとめ

設立できるかは賃貸人や管理組合の判断による

自宅で法人設立をする場合、プライバシー面で注意が必要

今回は以上となります。

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