司法書士ライターのTです。
今回は、相続による不動産の名義変更について、どこに相談したらよいのか、誰に相談したらよいのかを解説します。
前提として、まず何が義務化されたのかというと、「相続を原因とする所有権移転の登記の申請」です。
相続が発生すると、原則としてその方の財産や借入金などがすべて相続人(親族)の方へ移転します。移転する財産の中にはお金や家具などのほかに宅地、田んぼ、畑、家などの不動産も含まれます。
法律の改正により不動産については相続によって親族の方へ移転したという名義変更を申請するのが義務とされました。
不動産については亡くなられた方名義のままで放置してはダメですよと法律で定められたということです。
いつから義務化されたのかというと、令和6年4月1日からです。つまりもうすでに義務化されています。
ではどこに相談するの?ということですが、
相続登記に関しては司法書士へご相談ください。
相続登記の申請窓口は法務局ですが、法務局窓口へ直接ご相談に行くのはおすすめできません。法務局で行うのは手続き案内ですので、相談内容としては必要書類の案内を受けるのみとなります。また、法務局の窓口混雑もおきています。
相続登記に関しては司法書士へご相談ください。
このようなご相談に対応しております。
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